こんばんは 園長です
知り合いの職場の敷地内には
地域猫が生活しています。
そこに1月下旬と2月上旬の2回
ねずみ駆除の毒餌が置かれました。
一昨日、そのことを聞き
再犯防止のためにも通報しましょう
…と言うことで、次の日
通報していただきました
私は他の用事があり
着いた頃には、一人の警察署の巡査が
対応しており、今までの話を伺うと
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毒餌という証拠がないので
事件として扱えない。
調べたら、キャットフードでも
赤いものはある
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など、訳の分からんこと言うんで
ほな、食うてみぃ!
毒かどうか分かるだろ!…と
言いたいところをグッと抑えw
それを調べるんが警察ちゃうんか
て言うか
明らかに、キャットフードではない
こっちもしらべたけど
これと同じものですよね?
これが毒物かどうか
こちらで、鑑定に出すことになりました。
これって、購入する時
身分証明書の提示と使う時には
市区町村に届け出がいるのでは?
本来の使い方と違うんだから
毒物劇物取扱い法 違反にはならないの?
もし、届け出や使用許可を取っていたとしても
鳥獣保護法でネズミ以外には
使ったらあかんよね?
これも、法律違反よね?
…と、動物愛護法違反と合わせて
ありとあらゆる方向から攻めたけど
結局、今の段階で毒餌と判断できないし
実害が出てないから事件にはできない。
話にならん
その後、生活安全課の刑事がきて
監視カメラの映像のチェック
現場などの写真を撮ったり
こちらも納得のいくスッパリした
仕事をして帰りました
野良猫って、愛護動物にあたるんですか?
…という質問以外はね
犯人特定は難しいかもしれんけど
告発するとお伝えしました。
絶対、許さん
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