旧統一教会への解散請求 出来レースの話がある中、裁判所は解散を認めるのか  | 渾沌から湧きあがるもの

 

 

 

 

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あれから1年…ようやくです…

 

 

 

旧統一教会の献金被害者170人超に聞き取り、文科相「多くの人の生活害した」…きょう解散命令請求

 

 

 

盛山文部科学相は12日の宗教法人審議会(文科相の諮問機関)で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令を東京地裁に請求すると表明した。高額献金被害などのトラブルを巡り、元信者らの証言などを精査した結果、教団の活動に法令違反があり、解散を求めるべきだと判断した。審議会も全会一致で「解散命令請求が相当」とした。13日に請求する。

 

民法上の不法行為を理由とした解散命令請求は初のケースとなる。盛山氏は審議会後の記者会見で、「1980年頃から長期間にわたって継続的に多額の損害を生じさせ、多くの人の生活の平穏を害した。家族関係が悪化するなど精神的な損害も相当甚大だ」と語った。宗教法人法に定める解散事由の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」に加え、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」にも該当すると説明した。

 

過去に法令違反を理由にした解散命令はオウム真理教など2件で、いずれも幹部らによる刑事事件が根拠となった。旧統一教会は幹部による刑事事件は確認されておらず、政府は「組織性、悪質性、継続性」の3要件を満たせば、解散命令請求できるとの基準を設け、昨年11月以降、同法に基づく質問権を行使するとともに、証拠集めを進めていた。

 

盛山氏は、過去の民事訴訟や和解した事案のほか、170人超の献金被害者への聞き取り調査などを合わせ、被害規模は計204億円(約1550人)に上ったことを明らかにした。全国的に画一的な方法で献金を集めていることから、「宗教法人の業務として行われている」と判断した。教団が信者らに法令順守を徹底させるとした2009年の「コンプライアンス宣言」以降も不法行為が続いている実態も把握し、3要件に該当すると認定した。

 

岸田首相は盛山氏から報告を受けた後、首相官邸で記者団に対し、「宗教法人法に基づいて手続きを進め、客観的な事実に基づき厳正に判断した」と語った。

 

請求後は地裁が非公開で審理する。解散命令が確定すれば教団は宗教法人格を失い、任意団体として活動は継続できるが、税制上の優遇は受けられなくなる。

 

旧統一教会は12日、「極めて残念であり、遺憾。偏った情報に基づいて政府がこのような重大な決断を下したことは痛恨の極みで、今後は裁判において私たちの法的な主張を行っていく」とする見解を発表した。

 

 

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自民党は本当に、旧統一教会との関係を断てるのか? 内部点検のみ、接点あった議員を重用しているが…

 

 

岸田文雄首相(自民党総裁)は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の高額献金問題をめぐり、教団の調査や被害者救済に関する法整備など、厳正な対処が必要だと強調してきた。だが教団側と接点のあった党の国会議員には、閣僚や党幹部に起用するなど甘い対応を続けている。解散命令請求は決定したが、教団側との「関係断絶」は不透明なままで、一連の問題の幕引きとはいかない状況だ。

 

首相は12日、記者団に「(教団側との)関係を遮断していると認識しているし、これからも徹底するよう努力を続けてきたい」と強調。教団側との接点を認めた自民の萩生田光一政調会長の事務所も「関係を絶ち、適切な政治活動を心がけている」とコメントした。

 

政府は昨年11月以降、教団への計7回にわたる質問権の行使で活動実態の調査を進めた。不当な「霊感」勧誘などを罰則付きの禁止行為として規定した被害者救済法も成立させた。

 

一方、昨年9月に党が公表した調査結果で、教団側と関わりがあった国会議員が計180人に上ったにもかかわらず、あくまで自主的な点検作業にとどめた。継続的な調査もしなかった。

 

萩生田氏は9月の党人事で政調会長に留任。解散命令請求などを所管する盛山正仁文部科学相も、党調査で関連団体の会合に出席したことを認めている。

 

党所属の地方議員に対しても、各都道府県の党組織への通知で教団との関係を断つよう求めたが、「脱・教団」が徹底されたかは判然としない。

 

立憲民主党の泉健太代表は12日、記者団に「解散命令請求が出たから、(教団との)関係に距離ができたというのは説明にならない」と首相や自民の対応を批判した。

 

 

 

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旧統一教会 解散請求を控え「財産隠し防ぐ立法を」全国弁連が声明

 

 

 

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)による被害の救済に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会は30日、教団が解散を見据えて資産を隠すことがないよう、解散命令請求を受けた宗教法人の財産を保全する特別措置法の整備を求める声明を公表した。

 

声明は、請求に向けた動きを「高く評価」し、裁判所に対しても「(請求されたら)審理を迅速に進め、速やかに解散命令が出されるように」と求めている。

 

宗教法人法には解散命令が請求されても法人の財産を保全する条項がない。命令が確定すれば、法人の資産は清算され、債権者と認められた被害者も支払いを受けられるようになる。

 

そのため、声明では「財産が隠匿・散逸されてしまえば、被害者は泣き寝入りとなってしまう」と指摘。政府と国会に「現時点においても(財産保全のための)具体的な動きはみられない」と苦言を呈した。

 

声明はこの日、東京都内で開かれた集会で公表された。弁連代表世話人の山口広弁護士は集会で、「これから顕在化する被害者もいる。早急に超党派で特措法を作ってほしい」と訴えた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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