新型コロナのどさくさ紛れに緊急事態条項 失策を棚上げ日本会議系集会でお仲間と改憲PRする安倍晋三 | 渾沌から湧きあがるもの

 

 

 

安倍首相の新型コロナを利用した「憲法に緊急事態条項を」

メッセージに非難殺到! 

失策を棚上げ、日本会議系集会でお仲間と改憲PR

https://lite-ra.com/2020/05/post-5404.html

 

 

いったいどういう神経をしているのか。

 

安倍首相がきょう3日の憲法記念日、日本会議が主体となった団体が開催するネット上の改憲集会「憲法フォーラム」に新型コロナを利用して緊急事態条項の必要性を訴えるビデオメッセージを出す。

 

「憲法改正への挑戦は決してたやすい道ではないが、必ずや成し遂げていく。その決意に揺らぎは全くない」と改めて強調したうえ、憲法の緊急事態条項に触れ「緊急事態の国家や国民の役割を憲法にどのように位置付けるかは極めて重く、大切な課題だと改めて認識した」などと述べるものだ。

 

現行の法律もきちんと活用できず、検査体制も治療体制も後手後手、接触機会削減やそのための休業が国民に浸透していないのも補償や生活支援をきちんとしていないからなのに、安倍首相は自分の失策を棚上げ、全部憲法のせいにしようとしているのだ。

 

しかも、安倍首相がメッセージを出す憲法集会は、櫻井よしこ、田久保忠衛、ケント・ギルバート、百地章ら、安倍応援団や日本会議の極右論客が勢揃いするもので、タイトルは「新型コロナを憲法は国民の命と生活を守れるのか!〜新型肺炎と中東危機〜」。ようするに安倍首相は応援団とともに、コロナを改憲PRに利用しようとしているのだ。

 

もっとも、今回はさすがに国民をダマすことはできないだろう。

世論調査でも、NHKでは「憲法以外の問題 優先して取り組むべき」が78%、朝日でも「安倍政権のもとで改憲することについて「反対」が58%に達した。

 

それだけではない。

 

安倍首相が緊急事態条項の必要性を訴えるメッセージを出すことがわかった2日から、逆に安倍首相に対する批判の声が殺到しているのだ。

 

ツイッターはもちろん、普段右派的な声が目立つYahooニュースのコメントも以下のような意見であふれている。

 

〈問題があるのは、今の特措法並びに政府の対応である。横に逃げ道を作らず、

今の問題に取組むべき、すべきことがほとんど出来てない。憲法変えたら、防護

服用意できるんですか?PCR検査増やせるんですか?給付金の交付が早くでき

るんですか?〉


〈自粛できてないのが感染拡大の原因、つまり国民のせいとお考えのようだけど、

2月3月の無策が原因だからね。〉


〈この考えは究極の火事場泥棒だ。自粛要請しておいて保証はなしとなれば、商

いを続けるため、従業員やその家族を守るため、経営者は商いを続けるのは当

然の行動。それだと国民は政府の言うことなど聞くわけがない。緊急事態条項で

私権を制限を口にする以前に、いくらでも政治の力でやれることはある。この機に

乗じて改憲をすること自体言語道断。〉


〈憲法を利用するな。4月6日に1日2万件とあなたが表明したのに未だ1日8000件。

最身の保健所は意図的に絞ってたとあなたの指示に反することを言いましたよ。

上の言葉が伝わってない。これはトップリーダーとしての能力不足であり、憲法は

関係ありません。〉


〈安倍の主張はまさに死ぬかもしれない人がいても法律があるから助けられない

と言っているようなもの、コロナも対処できず喫緊の課題が山積みであるのに憲

法の話は後でやれ〉


〈憲法できなくてもできることがたくさんあるのに、マスク2枚さえも2ヶ月かけて、

国民の3%しか配れない、それも欠陥品だという政権に今以上の権力を持たせて、

どうする?役所はコロナ対応で疲弊しきっているところに、これから、憲法改正の

仕事を丸投げして、自分たちは何もしないつもり? もういい加減に国民の命を救

う為に、早く動いてくれ!〉


(すべて原文ママ)

 

 

そういう意味では、今回のコロナ感染拡大は、安倍首相の改憲の動機のインチキぶりを完全にあらわにしたといえるだろう。

 

しかし、恐ろしいのは、国民にその正体を見抜かれているにもわらず、平気で自分の失策を棚上げするばかりか、新型コロナを改憲に利用しようという厚顔無恥ぶりだ。

 

実は本サイトは早い段階から、新型コロナを改憲に利用しようという安倍首相や自民党、安倍応援団の動きを察知し、それを徹底批判する記事を掲載していた。ここに再録するので、ぜひ読んでみてほしい。

 

 

◆どさくさ紛れ!安倍自民党が新型肺炎の不手際対応を「憲法に緊急事態条項があれば」と改憲にスリカエ!

 

安倍政権が新型コロナウイルスによる肺炎への対応の杜撰さ、遅れを露呈させつづけている。安倍首相は今朝になって感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令施行を2月7日から明日に前倒しすること、中国・武漢からの帰国者のチャーター機利用の自己負担を政府が負担にする方向で検討すると発表したからだ。

 

本日31日、本サイトでもお伝えしたように、政府は第一便のチャーター機で帰国しホテルでの経過観察を希望した帰国者に対して部屋数不足を理由に「相部屋」を強要し、相部屋になった人のなかから2人に感染が確認されるという事態を招いた。さらには経過を観察するために必要な体温計まで足りておらず、昨日15時までは検温できなかった人がいたことも発覚している。

 

安倍政権には危機管理意識が欠如しているとしか言いようがないが、しかし、そんな後手後手の対応をしておきながら、安倍自民党は問題をすり替え、「憲法に緊急事態条項があればこんなことにはなっていない!」と大合唱をはじめている。

 

たとえば、29日には自民党の中谷元・元防衛相が谷垣グループの会合で、政令施行の2月7日まで強制入院措置が取れないことに触れ、「法律を守り人が死ねば元も子もない。非常事態や緊急事態の場合は検査、隔離、監視、拘束する必要がある」「法律で対応できれば一番いいが、できないとなれば改憲議論が必要だ」と述べたという(産経ニュース1月29日付)。

 

同様に、伊吹文明・元衆院議長も30日におこなわれた二階派の会合で、「緊急事態の一つの例。

憲法改正の大きな実験台と考えた方がいいかもしれない」と話し、「(施行までに)周知期間を置かなくてもいいことにするためには、憲法を変えてもらわないとできない」と言及した(東京新聞1月31日付)。

 

また、松川るい参院議員も昨晩、〈予算委では、新型コロナウィルスについて指定感染症の施行を早めるべきとの声が相次ぎました。憲法に緊急事態条項があれば!〉とツイート。さらに本日午前には、小泉進次郎環境相が会見でこうした意見が出ていることについて、「私は憲法改正論者だ。社会全体の公益と人権のバランスを含めて国家としてどう対応するか、問い直されている局面だ」などと述べて追随した。

 

まったく何を言っているんだか。

 

松川氏や伊吹氏の「緊急事態条項があれば政令施行日を早められるのに」という主張は、本日、安倍首相が前倒しを決定したように、緊急事態条項がなくても可能な話だ。だいたい、政令施行の前倒しは、立憲民主党・森ゆうこ参院議員が参議院法制局に確認したところ、制定日と施行日が一緒にしても結果として適法であるという判断が最高裁でなされていると昨日30日の参院予算委員会であきらかにしていた。

 

それを「違法・適法の問題ではない」と言って施行前倒しを拒否したのは安倍首相だ。

 

しかも、そもそも今回の新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、憲法を改正して緊急事態条項を設ける必要など、まるでない。実際、専門家がそう断言しているのだ。

 

 

続きはこちら

https://lite-ra.com/2020/05/post-5404_2.html

 

 

 

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<新型コロナ>

緊急事態を強調、改憲狙う自民 「条項」国会関与なく私権制限

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202005/CK2020050302000123.html

 

 

 

 

日本国憲法の施行から七十三年となる憲法記念日を三日、迎えた。改憲を目指す自民党は、新型コロナウイルス特措法に基づく緊急事態宣言が全国に出される中、「緊急事態条項」創設を風穴として改憲論議を促す動きを強めている。だが、緊急事態条項は緊急事態宣言とは全くの別物。国民の自由や権利を、国会の関与なしに制限できる点で大きく異なる。 

 

緊急事態条項は、自民党が二〇一八年三月にまとめた改憲四項目の一つ。大規模災害により「国会による法律の制定を待ついとまがない」と認めた場合、法律で定めるべき事項を内閣が政令で定められる規定や、国会議員の任期を延長できる特例を盛り込んでいる。

 

自民党は改憲への第一歩として、衆参両院の憲法審査会で四項目提示を目指したが、安倍晋三首相が主導する改憲を警戒する立憲民主党などの野党が応じていない。この一年間で憲法審での実質的な議論は、衆院で視察報告などを議題に四回行われただけで、参院はゼロ。今国会は両院とも憲法審が開かれていない。

 

自民党にとって緊急事態条項は、憲法審を動かすための呼び水。今年二月以降、憲法審開催を野党側に求め、国会議員に感染が広がった場合の対応を議題として掲げた。首相も「緊急時に国家や国民がどのような役割を果たすかを、憲法にどう位置付けるかは極めて重く、大切な課題」と国会で訴えた。だが、野党側は「究極の火事場泥棒」(共産党の小池晃書記局長)と反発している。

 

緊急事態宣言と緊急事態条項は、緊急時に一定の私権制限を可能とする点で共通しているが、決定的に違うのが国会による統制だ。

 

緊急事態宣言は、発令する際は国会に報告することが特措法で義務づけられている。事前報告とは限らないが、一定の歯止めにはなる。また、都道府県知事による外出自粛要請や休業指示に強制力を持たせるなど、私権制限を強める場合は法改正が必要なため、必ず国会のチェックを受ける。

 

これに対して緊急事態条項は、法律と同等の効力を持つ政令を、国会のチェックを経ずに定められるという規定。強い私権制限を含む政令でも、政府の一存で出せてしまう。そもそもどんな状況が緊急事態に当たるのか曖昧だ。

 

上脇博之・神戸学院大教授(憲法学)は、緊急事態宣言と緊急事態条項について「しっかり分けて考えないといけない。(緊急事態条項が入れば)三権分立が破壊され、限りなく独裁に近い状況になる」と指摘。新型コロナ対策では「今の法律でやれることをやり、それでも不十分なら法律を変える。地に足を着けた議論をすべきだ」と話す。

 

 

 

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