日本国憲法を骨抜きにした砂川事件の最高裁判所判決。弥勒菩薩ラエルは全軍隊廃止を主張! | 無限への目覚め〜 Becoming Awaken to Infinity, 弥勒菩薩ラエルの教えと共に

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世の中の様々な出来事について、自分なりの視点から書いて行きたいです。
今まで弥勒菩薩ラエルから教えていただいたお話もちょこっと紹介しますね〜。

在日米軍のことをずっと調べているが、そもそも在日米軍が日本に合法的に存在し続けている事の発端は、日本が第二次世界大戦に負け、マッカーサーが日本国憲法草案を作り、日本に強引にそれをのませ日本国憲法を作らせたからだ。日本国憲法の第9条第1項の「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の「交戦権の否認」をマッカーサーが作ったそもそもの目的は、日本に武力を持たせない事で米軍が永続的に日本に駐留して日本を支配しアメリカの世界侵略計画に利用出来るようにするためだ。

そして、砂川事件の最高裁で田中耕太郎氏が出した「在日米軍を違憲ではないとする判決」(実際には細かく5項目の判決要旨があり、後述する。)のせいで、在日米軍が違憲ではなくなり永続的に駐留し続けられる状況を作り出している。これでは日本は今でもアメリカの占領国のままではないか?!また、そのために米軍関係の裁判になると最高裁で統治行為論を裁判官が使い日本側の原告の訴えを却下してしまうケースが常となっている。

★砂川事件「伊達判決」と田中耕太郎最高裁長官関連資料


砂川事件最高裁判決に於ける日米密談漏洩事件考

○判示事項
憲法第九条はわが国の自衛権を否定するか。
憲法はわが国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするための自衛の措置をとることを禁止するか。
憲法は右自衛のための措置を国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定し他国にわが国の安全保障を求めることを禁止するか。
わが国に駐留する外国軍隊は憲法第九条第二項の「戦力」にあたるか。
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下安保条約と略す)と司法裁判所の司法審査権
安保条約がいわゆる前提問題となつている場合と司法裁判所の司法審査権。
安保条約は一見明白に違憲と認められるか
特に国会の承認を経ていない安保条約第三条に基く行政協定(以下行政協定と略す)の合憲性
 
○判決要旨
憲法第九条は、わが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。
わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。
憲法は、右自衛のための措置を、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定していないのであつて、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない
わが国が主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、憲法第九条第二項の「戦力」には該当しない
安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査には原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。(但し、反対意見がある)
安保条約(またはこれに基く政府の行為)が違憲であるか否かが、本件のように(行政協定に伴う刑事特別法第二条が違憲であるか否かの)前提問題となつている場合においても、これに対する司法裁判所の審査権は前項と同様である。(但し、反対意見がある)
安保条約(およびこれに基くアメリカ合衆国軍隊の駐留は、憲法第九条、第九八条第二項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められない。
行政協定は特に国会の承認を経ていないが違憲無効とは認められない


※引用元:http://www.marino.ne.jp/~rendaico/gakuseiundo/history/sunagawatoso/mitudanroeico.htm


また、日米安保条約が日本の国内法(航空法など)よりも優先される理由は、憲法九十八条二項 「日本国が締結した条約は、これを誠実に遵守する」という条項があるからだ。この条項があるために、国内法よりも日米安保条約、そして、新日米安保条約の第6条に基づき日本とアメリカ合衆国との間で締結された日米地位協定(主に在日米軍の日米間での取り扱いなどを定めている)の効力が強くなってしまうのだ。





■砂川事件



砂川事件(すながわじけん)は、在日米軍立川飛行場(立川基地)の拡張に反対して1955年から1960年代までたたかわれた住民運動「砂川闘争」(→参照*1)をめぐる一連の事件である。特に、1957年7月8日に特別調達庁東京調達局強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数m立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件を指す。

当時の住民や一般の人々ではおもに「砂川紛争」と呼ばれている。全学連も参加し、その後の安保闘争、全共闘運動のさきがけとなった学生運動の原点となった事件である。

第一審(判決)
東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)は、1959年3月30日、「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。したがって、刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条(デュー・プロセス・オブ・ロー規定)に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下した(東京地判昭和34.3.30 下級裁判所刑事裁判例集1・3・776)ことで注目された(伊達判決)。これに対し、検察側は直ちに最高裁判所へ跳躍上告している。


最高裁判所判決
最高裁判所(大法廷、裁判長・田中耕太郎長官)は、同年12月16日、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」(統治行為論採用)として原判決を破棄し地裁に差し戻した(最高裁大法廷判決昭和34.12.16 最高裁判所刑事判例集13・13・3225)。


最終判決

田中の差戻し判決に基づき再度審理を行った東京地裁(裁判長・岸盛一)は1961年3月27日、罰金2000円の有罪判決を言い渡した。この判決につき上告を受けた最高裁は1963年12月7日、上告棄却を決定し、この有罪判決が確定した。


◯引用元:砂川事件~ウィキより

〈*1〉

■砂川闘争
1955年3月、在日米軍は日本政府に対し、ジェット爆撃機の発着のためとして小牧・横田・立川・木更津・新潟の5飛行場の拡張を要求した。同年5月4日、調達庁東京調達局立川事務所長は砂川町長・「宮伝」こと宮崎傳左衛門に対し立川基地拡張を通告した。この話はたちまち町中に広まり、拡張予定地内関係者は6日に集まリ協議して絶対反対を決定、砂川基地拡張反対同盟の結成を申し合わせ、8日に基地拡張反対総決起大会を開いた1。これが町ぐるみの砂川闘争の始まりである2。砂川町議会も5月12日に基地拡張反対を決議し、全議員が闘争委員になった。

引用元:ウィキより





■伊達判決
1955年に始まった米軍立川基地拡張反対闘争(砂川闘争)で、1957年7月8日、立川基地滑走路の中にある農地を引き続き強制使用するための測量が行われた際に、これに抗議して地元反対同盟を支援する労働者・学生が柵を押し倒して基地の中に立ち入りました。この行動に対し警視庁は2ヵ月後に、日米安保条約に基づく刑事特別法違反の容疑で23名を逮捕し、そのうち7名が起訴され東京地裁で裁判になりました。1959年3月30日、伊達秋雄裁判長は「米軍が日本に駐留するのは、わが国の要請と基地の提供、費用の分担などの協力があるもので、これは憲法第9条が禁止する陸海空軍その他の戦力に該当するものであり、憲法上その存在を許すべからざるものである」として、駐留米軍を特別に保護する刑事特別法は憲法違反であり、米軍基地に立入ったことは罪にならないとして被告全員に無罪判決を言い渡しました。これが伊達判決です。この判決に慌てた日本政府は、異例の跳躍上告(高裁を跳び越え)で最高栽に事件を持ち込みました。最高裁では田中耕太郎長官自らが裁判長を務め同年12月16日、伊達判決を破棄し東京地裁に差し戻しました。最高裁は、原審差し戻しの判決で、日米安保条約とそれにもとづく刑事特別法を「合憲」としたわけではなく、「違憲なりや否やの法的判断は、司法裁判所の審査には原則としてなじまない。明白に違憲無効と認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、右条約の締結権を有する内閣および国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねられるべきものである」として自らの憲法判断を放棄し、司法の政治への従属を決定付けたのです。そしてこの判決の1ヶ月後の60年1月19日、日米安保条約の改定調印が行われ、現在までつながっているのです。

引用元:伊達判決を活かす会


砂川事件無罪



砂川事件 米大使露骨な介入 公文書で判明  「米軍違憲」破棄へ圧力



「米軍違憲」破棄へ圧力
砂川事件 米大使露骨な介入 公文書で判明

 米軍の旧立川基地の拡張計画に絡む「砂川事件」をめぐり、一九五九年三月に出された「米軍駐留は憲法違反」との東京地裁判決(伊達判決)に衝撃を受けたマッカーサー駐日米大使(当時、以下同)が、同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが二十九日、機密指定を解除された米公文書から分かった。
  「米軍駐留違憲判決」を受け、米政府が破棄へ向けた秘密工作を進めていた真相が初めて明らかになった。
内政干渉の疑いが色濃く、当時のいびつな日米関係の内実を示している。最高裁はこの後、審理を行い、同年十二月十六日に一審判決を破棄、差し戻す判決を下した。
  公文書は日米関係史を長年研究する専門家の新原昭治(にいはらしょうじ)氏が今月、米国立公文書館で発見した。
  「伊達判決」が出た翌日に当たる五九年三月三十一日付のマッカーサー大使の国務省あて公電によると、大使は藤山外相と同日会談し、「日本政府が判決を正すために迅速な行動を取る重要性」を強調。東京高裁に控訴するのではなく、地裁から即座に最高裁に上告する手続きである跳躍上告をすべきだと訴えた。
  高裁を経由すれば判決破棄までに時間がかかると主張した大使に対し、外相は賛意を表明。同日の閣議で跳躍上告を提案する意向を示した。
  同年四月二十四日付の大使の国務省あて公電は、上告審の裁判長を務めた田中耕太郎・最高裁長官が大使と接触した事実を明記。長官は「非公式なやりとり」の中で、本件を「優先的」に扱うとの見解を表明した。
  上告審では、日本を拠点とする米艦船が五八年の台湾海峡危機に出動した事実関係が争点となったが、五九年九月十四日付の国務省公電は、作戦参加をにらんだ第五空軍の部隊や海兵隊の航空団が日本の基地から台湾や本土復帰前の沖縄に移動していた事実を記している。
  大使は連合国軍総司令部(GHQ)で最高司令官を務めたマッカーサー氏のおいに当たる。(共同)
【砂川事件と伊達判決】
1957年7月8日、東京調達局が東京都砂川町(現・立川市)にある米軍立川基地拡張のため測量を始めた際、拡張に反対するデモ隊の一部が立ち入り禁止の柵を壊して基地内に立ち入ったとして、刑事特別法違反の罪でデモ隊のうち7人が起訴された事件。東京地裁(伊達秋姓裁判長)は59年3月30日、駐留米軍を憲法9条違反の「戦力の保持」に当たるとして無罪判決を言い渡した。
検察側は最高裁に跳躍上告。最高裁は同年12月16日、「憲法の平和主義は無防備、無抵抗を定めたものではなく、他国による安全保障も禁じていない。安保条約はわが国の存立にかかわる高度の政治性を有し、一見極めて明白に違憲無効と認められない限り司法審査の対象外」と一審判決(伊達判決)を破棄し、差し戻した。後に有罪確定。
(共同)

URL:http://k1fighter2.web.fc2.com/Sunagawa/Sunagawa.htm







人類の創造者である宇宙人エロヒムの最後の預言者ラエルは、在日米軍が沖縄から去った時、初めて平和な時代になると預言されています。

私達はなんとしても米軍を日本から立ち去るよう要求し、それを実現しなくてはいけません。これは日本人としてだけではなく、人間の尊厳にかけて絶対に実現しなくてはいけません。