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二・一二】
『異所同名』の駅について
[『異所同名』の概要]
異なる都道府県で、存在(した)する、複数の同名の駅。
いわゆる『異所同名』の駅。
例えば、[新富士(しんふじ)]
a)東海道新幹線に一つ
b)根室本線に一つ
a+b)計二つあります。
[本題]
異所同名の内、その一方の駅が、重複禁止区間内に、既にあるとき、
↓
「新たに」他方の駅を書き込むことについて。
⇒●有効な場合
⇒×無効扱いの場合
の二つの場合があります。
━━━━━━━━━━━
●【識別可能】
「新たに」書き込むことが有効な場合とは
=「それぞれが別の駅である」と識別することが、可能なカキコミが、それに該当します。
[つまり↓]
一・〇【カキコミ書式】の [3)所属事業者と路線]の、項目の明記が、なされている場合。
その場合、双方を識別することが可能な為
他の一方の駅を、「新たに」書き込むことが有効です。
用例)
既に(重複禁止区間内)に
以下のように書き込まれていた場合。
◆:[新富士(しんふじ)JR東海道新幹線]
│
↓
●:[新富士(しんふじ)JR根室本線]
※(双方の識別が可)の為
他方を「新たに」書き込むことが有効です。
───────────
×【識別不可能】
「新たに」書き込むことが無効扱いになる場合とは
=「それぞれが別の駅である」と識別することが、不可能なカキコミが、それに該当します。
[つまり↓]
一・〇【カキコミ書式】の [3)所属事業者と路線]の項目が、未記載である場合。
その場合、双方を識別することが不可能な為
双方のどちらの駅名も、「新たに」書き込むことは無効扱いです。
用例)
既に(重複禁止区間内)に
以下のように書き込まれていた場合。
▼:[新富士(しんふじ)]
│路線名無記載
│
┷双方の識別が不可
:
↓したがって
×当該のカキコミが、重複禁止区間内にある場合、どちらの駅名も「新たに」書き込むことが、できません、無効扱いと致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●⇒ただし、当該のカキコミが、区間外へ、押し出された時点。その時点を以て、「新たに」書き込むことは、可能です。
━━━━━━━━━━━
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『異所同名』の駅について
[『異所同名』の概要]
異なる都道府県で、存在(した)する、複数の同名の駅。
いわゆる『異所同名』の駅。
例えば、[新富士(しんふじ)]
a)東海道新幹線に一つ
b)根室本線に一つ
a+b)計二つあります。
[本題]
異所同名の内、その一方の駅が、重複禁止区間内に、既にあるとき、
↓
「新たに」他方の駅を書き込むことについて。
⇒●有効な場合
⇒×無効扱いの場合
の二つの場合があります。
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●【識別可能】
「新たに」書き込むことが有効な場合とは
=「それぞれが別の駅である」と識別することが、可能なカキコミが、それに該当します。
[つまり↓]
一・〇【カキコミ書式】の [3)所属事業者と路線]の、項目の明記が、なされている場合。
その場合、双方を識別することが可能な為
他の一方の駅を、「新たに」書き込むことが有効です。
用例)
既に(重複禁止区間内)に
以下のように書き込まれていた場合。
◆:[新富士(しんふじ)JR東海道新幹線]
│
↓
●:[新富士(しんふじ)JR根室本線]
※(双方の識別が可)の為
他方を「新たに」書き込むことが有効です。
───────────
×【識別不可能】
「新たに」書き込むことが無効扱いになる場合とは
=「それぞれが別の駅である」と識別することが、不可能なカキコミが、それに該当します。
[つまり↓]
一・〇【カキコミ書式】の [3)所属事業者と路線]の項目が、未記載である場合。
その場合、双方を識別することが不可能な為
双方のどちらの駅名も、「新たに」書き込むことは無効扱いです。
用例)
既に(重複禁止区間内)に
以下のように書き込まれていた場合。
▼:[新富士(しんふじ)]
│路線名無記載
│
┷双方の識別が不可
:
↓したがって
×当該のカキコミが、重複禁止区間内にある場合、どちらの駅名も「新たに」書き込むことが、できません、無効扱いと致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●⇒ただし、当該のカキコミが、区間外へ、押し出された時点。その時点を以て、「新たに」書き込むことは、可能です。
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