増税回避!?増税対象にならないモノもある!?
注文住宅、結婚式…契約、月内が期限
安倍首相は、消費税率を予定通り来年4月に5%から8%に上げる意向だ。
通常は来年4月以降に買ったモノや受けたサービスには8%の税率がかかるが、一部には9月中に契約すれば5%の税率が適用されるなどの経過措置が設けられている。似たようなモノやサービスでも、適用されたりしなかったりすることがあり、注意が必要だ。
Q 住宅の経過措置とは。
A 契約を済ませてから工事が完了するまで長い時間がかかる注文住宅の新築や、住宅のリフォームを行う場合が対象となる。9月中に契約すれば、例えば引き渡しが来年5月でも、購入金額にかかる消費税率は5%が適用される。引き渡し時期に期限はない。
もっとも、消費税増税に伴って、住宅ローン減税が拡充されたりしているため、年収などによっては増税後に購入した方が得なケースもあるので、注意が必要だ。
Q 建て売りの一戸建て住宅や分譲マンションを購入する場合はどうなのか。
A 新築の場合、内装などの工事を伴う場合は、経過措置の対象となる。手を加えない場合は、引き渡し時期が来年4月以降になれば税率は8%が適用される。
一方、中古は、建物についての特例はなく、引き渡し時期によって消費税率は決まる。ただ、中古であっても購入後にリフォーム工事をする場合、工事の完了が来年4月以降でも、今月末までに契約しておけば、リフォーム費用に適用される消費税率は5%となる。
都内のブライダルサロン(18日、東京都港区のホテル グランパシフィック LE DAIBAで)=松本剛撮影
Q その他に経過措置の対象になるものは。
A 結婚式も対象となる。今月末までに式場や式の詳細を決めれば、挙式が来年4月以降でも結婚式の費用にかかる消費税率は5%で済む。消費税だけで結婚を決めるカップルは多くはないとみられるが、費用は高額なため、「迷っている方の背中を押す要素になっている」(東京・台場の「ホテル グランパシフィック LE DAIBA」婚礼営業部の吉川善博課長)という。
雑誌などの定期購読なども該当する。今月末までに申し込んで来年3月末までに代金を払えば、4月以降に配送される雑誌や書籍にかかる消費税率は5%のままだ。通信販売も、今月末までに作られたカタログを見て来年3月末までに注文した場合は、商品を受け取るのが来年4月以降になっても、消費税率は5%が適用される。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/20130919-OYT8T00407.htm
消費税の増税が決定的となりましたが、ピックアップさせていただいた通り、増税前のアクションで消費税5%で維持できるものもあるようですね。3連休は増税対象外になるものを調べてみてはいかがでしょうか?
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