孫への資金と贈与税 | 和製ヘッジファンドマネージャーの挑戦

孫への資金と贈与税

 


高齢化社会が進む中、贈与税や相続税については以外に知らない方が多いと思います。しかし、いつか必ずと言ってよいほどこの二つの税金の壁が立ちはだかると思います。本日はこの贈与税に関して紐解きたいと思います。

「その都度、教育費」は非課税

贈与に対する関心が高まっている。祖父母が孫に教育資金を援助する際、贈与税が非課税になる新制度が始まったことがきっかけの一つ。ただし、この制度に頼らなくても、孫への教育資金には贈与税がかからないことも多い。贈与税の仕組みを理解し、有益な財産の贈り方を考えたい。

 5月下旬、東京・丸の内の三井住友信託銀行本店で開かれた「相続・贈与セミナー」。60~80代を中心とした参加者約30人が、講師の税理士の話に耳を熱心に傾けた。参加した都内の主婦(61)は「友人との間でも相続や贈与はよく話題に上る」と話す。

 同銀行は5~6月、全国約90か所で同様のセミナーを開催した。「合計で約3000人が集まり、関心の高さを実感した」と広報担当者。

 中でも祖父母世代から注目されているのが、今年4月に始まった、教育資金に関する贈与税の非課税制度。祖父母から孫、親から子といった直系の家族に教育資金を贈る場合、受け取る側1人につき最大1500万円が非課税になる。

 贈る側は金融機関に受取人名義の口座を作り、入金する。受け取った側は、教育費の領収書を金融機関に提出して、お金を引き出す。口座の開設や入金は2015年末までの期間限定。信託銀行や大手銀行、地方銀行、証券会社などで利用できる。

 教育資金は、入学金や授業料、修学旅行代など学校に払うものが対象。ただ、塾や習い事、予備校の費用など学校外の分も1500万円のうち500万円まで認められる。受取人が30歳までに使い切れなかった場合は、その残額に課税される。

 幼稚園から大学までずっと私立の場合、全体で2000万円以上かかることもある。祖父母からの教育資金の援助は、子や孫の家計の大きな足しになる。

 ただ、税理士でファイナンシャルプランナーの東あずま富士子さんは「孫の教育費を、祖父母がその都度、直接支払うような場合は、新制度を使わなくても、原則として贈与税はかからない」と話す。大学4年分の授業料を先渡しするのでなく、毎年払う形であれば、通常は非課税ということだ。一方、まとまったお金を早めに渡したい人なら、新制度が便利といえる。

 教育費以外でも、子や孫などに生活費を援助したり、お祝い金や見舞金、香典といった社交上必要と認められる費用を出したりした場合も、一般的に贈与税はかからない。

 さらに、贈与税には年間110万円の基礎控除額がある。この範囲内で長年、コツコツ資産を渡していけば、かなりの額を贈与できることになる。

 ただし、「贈与は、贈る側が『贈った』、受け取る側が『もらった』と、双方が了解した上で成立する」と東さん。そのため、祖父母が孫に知らせず、孫名義の預金口座に毎年お金を入れていくような形だと、贈与にならず、祖父母の預金とみなされてしまうことがあるから気をつけたい。

 名義人が普段から使っている口座に入金したり、直接渡したりするなどして、双方が贈与と認識することが、税制面でも、また、きちんと感謝される点でも有意義だろう。

贈与税が課されない財産の渡し方の例
・贈与を受けた金額の年間合計が110万円以内
・家族間での教育費や生活費などの都度渡し
・社交上必要と認められるお金(祝い金や香典など)を渡す
・子や孫への教育資金(最大1500万円)の一括贈与=2015年12月末まで
・祖父母や父母から子や孫への住宅資金の贈与=今年は省エネ・耐震住宅で最大1200万円、それ以外で同700万円
(東さんなどの話を基に作成)
※いずれも一般的な場合。申告手続きの有無など、詳細は税務署や税理士に確認を

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/20130613-OYT8T00550.htm





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