企業会計基準委員会「持分法に関する会計基準(案)」公表 | アベイルブログ

企業会計基準委員会「持分法に関する会計基準(案)」公表

企業会計基準委員会は、企業会計基準公開草案第22号「持分法に関する会計基準(案)」及び実務対応報告公開草案第27号「持分法を適用する関連会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」を公表しました。


企業会計基準公開草案第22号「持分法に関する会計基準(案)」

実務対応報告公開草案第27号「持分法を適用する関連会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」


この公開草案では、これまで「原則として統一することが望ましい」とされていた持分法適用会社の会計処理について従来の取扱いが改められ、「原則として統一する」こととされました。持分法適用会社を多く有する会社では、重要性のあるすべての持分法適用会社について会計処理の見直しの必要が迫られ、この基準による影響は大きいと考えられます。したがって、適用時期までに計画的に対応する必要があります。


<主な内容>

1.持分法適用関連会社の会計処理の統一


 (1)原則的な取扱い

 同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社(その子会社を含む。)及び持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一する。


 (2)当面の取扱い

 投資会社及び持分法適用関連会社が採用する会計処理の原則及び手続の統一にあたっては、原則的な取扱いによるほか、当面の間、日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」に定める会計処理の統一に関する取扱いに準じて行うことができる。

 在外関連会社については、当面の間、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」に準じて行うことができる。

 なお、統一のために必要な情報を入手することが極めて困難と認められるときには、当面の間、監査・保証実務委員会報告第56号に定める、「統一しないことに合理的な理由がある場合」にあたる。


統一のために必要となる情報を入手することが極めて困難と考えられる場合の例示ついて、

・在外関連会社の場合で、投資会社の他に支配株主が存在するようなとき

・公開会社の株式を追加取得することで関連会社したとき 

などが挙げられています。


2.適用時期


 平成22年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度から適用する。なお、平成22年3月31日以前に開始する連結会計年度及び事業年度から適用することができる。