民間の当事者会における配慮義務などの問題を何度か述べました

 

1.障害者に関する法令を守ろう 自分も障害者だろう?

 来年6月までに『障害者差別解消法』は改訂され、民間事業者にも配慮義務が課せられます。例外として東京、大阪、千葉、三重などは条令で既に民間事業者(又は何人たりとも)に障害者への配慮義務が課せられていますから、これら地域で『参加当事者の意見は聞かなくて良い』『配慮義務を放棄せよ』などと表明している当事者会主催者は既に条令違反の可能性が充分あります。

これは、主催者の精神衛生を保つ目的でしょう。同じ立場の私も気持ちはよく解ります。

 

2.主催者責任にきびしい日本

 参加当事者が障害者では無くとも特に日本では、イベントの主催者責任が厳しく、事件事故が起きた場合、仮に主催者側には落ち度が無く、むしろ被害者の立場であっても『被害者側の自己責任』とは、なかなかなりません。名古屋市のイベント主催者(私の友人)が悪臭事件において衣装の弁償している件も知っています。

 興行師が怖いのは、その意味もあるとその友人は述べていました。

 

3.配慮義務がある民間事業者とは

 ただし『民間事業者』の定義が曖昧な問題があり、当事者会は民間事業では無いと考えている方もいらっしゃいます。 内閣府の定義では『※同種の行為を反復継続する意思をもって行う者。営利非営利を問わない』とあります。月に何回以上反復継続など数的基準も無く、裁判の例も無いと思われますから『うちは民間事業者では無いから配慮義務無し』と主張する論理はあるかも知れません。

(民間事業者の“者”も要点らしい) 

 

4.大人の発達障害者には当事者会しか無い?

 とまで言われるほど、特に支援事業はありません。予算も無きに等しい。そんな中で、せっかくの当事者会にて嫌な思いをされる方の話を多々伺います。『主催者の自己防衛を主体に考えないと会が継続できない』なんて考え、“トップには逆らうな”と言う意味ですから、立派な全体主義です。 人権侵害でもありますから建設的結果になるわけがありません。

 

5.主催者には、ろくな奴がいない。(発達障害の当事者会主催者)

 これは、私も含めです。 厚労省は、自治体に当事者会主催を勧めてますし、民間も協力、応援せよと発達障害者支援法20条に定めてます。しかしこれらを守っている自治体は極わずか。

よって『役所に期待していても何も来ない!!当事者だから出来る事もある』

として結局自己保身最優先の『俺様会』が出来てしまいます。

  積極奇異型か自己愛性人格障害、承認欲求の強い当事者が主催する場合が多いように感じます。自身の過ちを認めない、他責的な特性がある場合、進歩しませんし運営者も集まらず独りで主催し続けます。『メサイアコンプレックス』であったりもします。変に上手く行くと最悪カルト化する場合もあると思われます。

 もちろん、立派な会もありますから過度に一般化するつもりはありません。御無礼お許しください。

しかし、立派な会の場合、専門家の介在が確認できる場合がありますから私の見立ては真実と感じます。

 

5.専門家ですらやりたがらない主催者。(発達障害の当事者会主催者)

 感謝されにくく、逆恨みされる場合すらあります。最も困難な当事者会を発達障害当事者だけで健全に主催できる訳がありません。

 

6.まとめ

 発達障害者の皆さん(今後は神経発達症と名称が変わるそうですが)極力、公的な当事者会へ参加してください。 無い場合は、請願、陳情、意見書などを役所に提出して開催させてください。 政治家に求めるのも良いと思います。 あの超保守的岐阜県ですら出来ました。

 

 民間の会へ参加した場合、嫌な思いをしても当然くらいの心構えで参加してください。

 施設などの福祉関係者ですら問題を抱えたままの当事者が多くミイラがミイラ取りになっているのが現状なので公的でも実は油断できない現状です。

 

 街を出れば歩行困難でも無い身障者なのに専用駐車場を独占できたりしています。 しかし長野、山梨、岐阜などでは、発達障害者も歩行困難者と見なし、思いやり駐車場(パーキングパーミット制度)の利用対象者です。

 

 私達は身体障害者団体の活動から100年は遅れてます。これは私達自身の怠慢であると思います。活動すれば簡単に改善される件も多いので、不幸をなげくだけで無く行動して共に世の中を改善して行きませんか?

 

 以上

 

 

※第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項

 

対象となる事業者は、商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く。) であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者である。