県の借り上げ住宅で・・要注意! | 仙台の不動産屋さんスタッフ日記

県の借り上げ住宅で・・要注意!

こんにちは!オーロラビル不動産部です。

2011年07月26日 宮城県借り上げ住宅についてのブログを書きました。
3.11で被災した友人に聞いた話なのですが、
ちょっと気になったので書きます。

東日本大震災で被災し、家を流されたので
県の借り上げ住宅の制度を利用して
引越しをすることになりました。

一般的な転居ならば、
家賃のほかに、初期費用として
仲介手数料(家賃の一ヶ月)、
敷金、礼金が掛かります。

(敷金、礼金はケースバイケースですニコニコ

県の借り上げ住宅制度を利用した転居ならば、
仲介手数料(0.525ヶ月分)
退去修繕負担金(敷金のようなもの)2ヶ月分
は、宮城県が負担
してくれます。
ですので、被災者には入居費用は一切かからないようになっています。

ところが、友人がお世話になることになった
不動産屋は、
被災者に対して敷金としてさらに、一ヶ月分請求したと言うのです。

本来敷金は、退室する際に入居中に破損させてしまった
部屋の設備などを修理するための料金で、
それを入居前に先払いしているものです。
余った費用は入居者に返金します。

今回のケースで疑いたくなるのは
県から退去修繕負担金2ヶ月分を受け取りながら
被災者からも敷金を受け取ろうとしていること
です。
もし、余った敷金を被災者に払い戻ししなかった場合は問題ですよね。
その上に、仲介手数料一か月の半分を被災者に請求しているというのです。

???ということは、
県の借り上げ制度の趣旨を理解していないのではないかと思われます。

友人はひとまず入居してから不動産屋に相談すると言っています。
私もいいアドバイスができたらと考えているところです。
このケースに限らず、県の借り上げ制度を理解したうえで
業務を遂行しなければ、と考えさせられました。


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