28-11

雇用契約を締結していない=労働基準法9条の労働者に当たりません=労災保険法についても適用されません。

重役でも指揮、監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用されます。

個人開業の医院が、2、3名の者を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事、労災保険法適用

インターンシップが1日体験見習い的の場合は労災保険法の適用とはなりません

都道府県労働委員会の委員は使用従属関係無し、指揮命令無し、労働者には当たらず労災保険法の適用は受けません

28-12

容易にその現場を離れることが出来ない業務、休憩時間中でも事業主の支配下、業務に付随する行為と考えられ業務災害に該当

不発雷管をつつく行為は積極的な私的行為とされ、業務災害とは認められません。

暖をとるため、石油を薪にかけて燃やした際、火が燃え移って火傷した、事業場管理状況原因、業務上の負傷

作業現場で起こった天変地変と相まって発生した災害は、業務に伴う危険が現実化したものと考えられる場合は業務災害

業務遂行性が認められ、業務上の事情と相まって発生、業務上の災害

28-13

 

地下街入口付近の暗いところで、勤務先からの帰宅途中に、暴漢に後頭部を殴打され労働者が負った後頭部の裂傷は、通勤災害

会社からの退勤の途中に、定期的に病院で、長時間の人工透析、終了して直ちに合理的経路に復した後、通勤に該当する

通勤は1日について1回しか認められないものではなく、昼休みに一度帰宅し、午後に出勤する場合も通勤として認められます

通勤経路を逸脱、中断、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行う最少限度のものともいえない、通勤災害に該当しない

通勤とかけ離れた行為ではなく、事業場構内に入った後であっても、時間の経過も少、通勤災害

28-14

搬送中に死亡した場合は療養の範囲内。災害現場で死亡、死体の移送となり、療養の範囲には含まれません。

死亡後の火葬や埋葬などの費用は、療養のための費用ではなく、死亡後に支給される葬祭料

労災事故に関する療養のための移送に要した費用については全額支給となります

死亡後の葬儀の為の処置は医師が行なった場合でも葬祭料として取り扱われます。

温泉療養であって医師の直接指導のもとに行われるものについては療養の範囲に含まれることがあります

 

28-15

法7条1項。労働基準法施行規則別表1の2。第1ー10号具体的な傷病、第11号には「その他業務に起因することの明らかな疾病

事業主の命令、業務に従事していない労働者であっても、その行為は業務として取り扱われます

業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった、業務上の事由によらず再発、再発後の疾病も元々の業務上の疾病と同様

「逸脱の間」は通勤とは認められません。店内にいる間を「逸脱の間」通勤経路に復帰した時点で再度通勤として

28-16

遺族補償年金:遺族は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者~兄弟姉妹

生計の一部を維持されていれば足りる

遺族補償年金を受ける権利は、直系血姻族以外の者の養子となったときは、消滅

遺族補償年金の額の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないときは、遺族補償一時金が支給されます

遺族補償一時金:配偶者→生計維持、子~祖父母→以外の子~兄弟姉妹

28-17

休業特別支給金の支給申請、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額(事業主の証明)を記載届書を提出

休業特別支給金、1日につき「休業給付基礎日額」の100分の20相当額

傷病補償年金,傷病年金の支給の決定=傷病特別支給金の申請

特別加入者にはボーナス等の特別給与がないので、特別支給金が支給されるない

特別支給金には前払一時金の制度がない。障害補償年金前払一時金が支給、障害補償年金が支給停止。障害特別年金は支給

28-19

概算保険料に係る認定決定について、異議申立てをすることはできません

概算保険料に係る認定決定不服、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対して審査請求、再審査は不可

概算保険料に係る認定決定について、審査請求を経ることなく、行政事件訴訟法により取消しの訴えを提起

審査請求は、代理人によってもすることができます

28-20

メリット制、第1種特別加入者(中小事業主)も労働者に算入

有期事業は確定保険料の額上下、メリット制を適用。有期事業終了、保険給付収支率に反映させて算出。

メリット制の収支率の算定に含まれるのは「労働者及び第1種特別加入者」です。第2種、第3種特別加入者は含まれません。

継続事業(建設、立木の伐採以外)、所定の要件を満たす中小企業事業主、メリット増減幅が、最大40%から45%拡大

メリット収支率算定基礎、特定の業務に長期間従事一定の疾病(建設業粉じんによるじん肺症等)保険給付の額は含まれない

29-11

実業団選手、練習計画以外の自主的な運動、業務上の負傷にはなりません

運転者が他社のトラックを運転した場合でも業務関連性があれば、業務上として取り扱われる

会社の給食、業務上

 

被解雇者事業場立入禁止仮処分申請係争中、労働組合が被解雇者就労させ、作業中に負傷事故が発生、業務外

蜂刺され事故、どこかに巣があるのだろうと思っていた。業務上

29-12

 

労基署長は、業務災害療養開始後1年6か月経過治っていない、1か月以内に、労働者から診断書等で立証、届提出

傷病補償年金の支給要件、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害に認定

傷病補償年金障害軽、受給権消滅。療養のため労働できず、休業補償給付請求。治ってはいない、障害補償年金には該当しない

傷病補償年金障害程度変更、労基署長は、裁量により、新たに該当する傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定必要

業務災害、開始後3年を経過傷病補償年金受給、使用者は打切補償を支払ったものとみなされる。

29-13

社会復帰促進等事業は、業務災害、通勤災害を被った労働者両方対象

労働者健康安全機構は、社会復帰促進等事業のうち、事業場災害予防。労働者健康保持増進。職業性疾病調査、研究。政府代行

アフターケアは、対象傷病にり患した者に対し、後遺症状動揺、付随疾病、必要に応じて予防、診察、保健指導、検査など

アフターケアの対象傷病は、「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」にせき髄損傷等20の傷病

アフターケアを受ける、健康管理手帳必要。都道府県労働局長に「 健康管理手帳交付申請書 」を提出。

29-14

労災保険法適用

非常勤の地方公務員「現業部門」

労災保険法適用外

行政執行法人職員「国家公務員」、国家公務員災害補償法の対象

非現業の一般職の国家公務員、国家公務員災害補償法の対象

国の直営事業で働く労働者

常勤の地方公務員、地方公務員災害補償法

29-15

立ち寄るつもりであっても、通常の合理的経路上である限りその間は通勤

療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある

業務の性質を有する場合は通勤災害ではない

合理的な経路は「最短距離の唯一の経路」のみを指すものではありません

やむを得ない事情の為に別居する場合は、配偶者が住む居宅が「住宅」と認められます