ついに裁判員裁判で『死刑判決』が出ました。



事案からすれば、やむを得ない判断かと思われます。



判決言渡時に裁判長が被告人に控訴を勧めたとのことです。



控訴審の判断があれば、仮に死刑判決が確定しても裁判員の判断が最終判断ではないということなのかもしれません。



やはり裁判員に死刑判決は重すぎるということなのでしょうか。



西村秀樹弁護士はどう思いますか?