子宮頸がんワクチンについてパート5 | またたびじろうのブログ

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こんばんは。


後、いいね、ありがとうございます。





それでは、今回は、

子宮頸がんワクチンについて。






まずは、先に、答えを言いましょう。



厚生労働省は、子宮頸がんワクチンを接種して、人体実験をしていたのです。




予防接種法の一部改正がなされ、

(予防接種法の一部改正する法律(平成25年法律第8号。)以下「改正法」という。)



2013年4月に、予防接種法に基づいて、市町村が実施する定期接種となりました。



ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)。


対象者。


推奨年齢は、小学校6年生~高校1年生相当の女子。
中学になったら、初回接種を受け、1~2ヵ月の間隔をあけて2回目、初回接種の6ヵ月後に3回目。

そして、同年6月、接種後の「有害事象」について実態調査が必要とされ、約半年間をめどに「接種の積極的な勧奨」の一時中止となった。





厚生労働省は、

積極的な推奨、勧奨をしています。


推奨とは、

「ある品、人、事柄などがすぐれていること。人にすすめること」。


勧奨とは、

「よいことだとすすめて励ますこと」。



と、あります。




子宮頸がんワクチンは、よいことだ、すぐれているから、厚生労働省は、我々国民にすすめているのです。





でも、

海外では、死亡例が報告され、英・ガーディアン紙、米・ニューヨークタイムズ紙でも、子宮頸がんワクチンは危険だと、取り上げられています。



今の時代であれば、ネットで検索すれば、誰でもわかることです。



小学生くらいでも、わかりますよ。




厚生労働省は、バカなのかなぁ~。


厚生労働省の職員は、バカなのかなぁ~。


バカだったら、仕方ないけど、出来れば、辞めてもらいたいよね。




我々国民は、大迷惑ですよ。







また、予防接種法には、

(予防接種の公告)

第5条には、

市町村又は都道府県知事は、法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項、その必要な事項を公告しなければならない。



(対象者への周知)

第六条には、

市町村は、法第五条第一項の規定による予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。




と、あります。




何もわからない。

知らない。

知らされない。


そんな状態で、強制的に、子宮頸がんワクチンを接種されていたのです。



これは、

間違いななく、子宮頸がんワクチンを使った人体実験です。



厚生労働省は、

子宮頸がんワクチンが、危険だと知っていて、様子を見ていたのです。




これが、

人体実験ではないと言うのであれば、何だと言うんだ。



子供を、実験動物のマウスと、同じ扱いをしている。



人間の脳は、マウスの5倍脆弱です。


デリケートなんです。


ワクチンの接種が、脳機能の一部を破壊してしまう危険があります。




厚生労働省の副反応の追跡調査では、

何でもかんでも、除外、除外、除外。


子宮頸がんワクチンを接種して、副反応を起こして、苦しんでいるのに除外です。



本当に、

女性を乱暴に、扱っている。








厚生労働省とは、

国民生活の保障及び向上を図り、とあります。





任務を全うしろ、厚生労働省。











次回も、子宮頸がんワクチンについて行きたいと思います。