治癒の定義 | ありがたい日々

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今日もツイてる!

今夜は資格学校だった。

テキストに沿って、すごいボリュームの事柄を、先生は、もんのすごい早口で且つ分かりやすく正確に教えて下さって、その技にはただただすごいな、感謝だな、と思う。


ありがとうございました。


今日は労働基準法を学んだ。

労働基準法は、6回に分けて学ぶ。

今日はその二回目。

授業の中で、

「治癒(通常、「治ゆ」と表記)」の定義の話がでた。


たとえば、全身麻痺が体に残ってしまったとき、
あるいは、手がもげてしまったとき、

などの傷病を負った場合、

なにをもってそれが治癒したというのかというと、法律上は、

「これ以上どんなに治療を施しても、良くならない状態になった時点をもって治癒とする。」という表現を先生がなさっていた。


だからたとえば、
プレス機に挟まれて手がもげてしまった場合、
もげたところの生傷がふさがったら治癒したとする。

全身麻痺の場合、でき得る限りの治癒を施して、これ以上はよくなりませんね、という診断を医師が下した時点をもって治癒したとみなす。

治ゆするという状態は、
必ずしも、元通りの体に戻ることではないんだということ。

はー、なるほどなー。


なんだか切ないが、

治癒したとみなされれば、そこから、労災保険や障害補償の適用のからみで、ちゃんと国が保護の対象として見てくれるから。


うーん。。
ただ、その補償額というのが、これまた切ないくらいの少額なのが、憤りを感じる。


産前産後の解雇制限の話なども興味深かったが、

産前産後と聞いて反射的に思い出すのは、

野口晴哉先生の著書だった。


資格学校を終えて部屋に帰ったら、B’zのファンクラブから、13年以上ファンクラブに登録してる人向けのノベルティ?の置き時計が届いてた。


わーーい!!!

明日から使う!

時間計りながら勉強します!

ありがとうございます!!



とりあえず明日は早起きして勉強する。




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