地鎮祭と言えば、、、
【津地鎮祭訴訟】
三重県津市が市立体育館の建設に際し、公金を支出して地鎮祭を行ったことについて、憲法に定められた政教分離の原則に反するかどうかが争われた裁判。
最高裁判所は昭和52年(1977)、特定の宗教を援助・助成・促進したり、他の宗教を圧迫・干渉を加えたりするものとは認められないとして、憲法に違反しないとの判断を下した。
これが真っ先に浮かぶ。
行政書士試験の勉強をまだ始めたばっかりの頃、憲法でやった。
【愛媛県靖国神社玉串料訴訟】
愛媛県知事が、戦没者の遺族の援護行政のために靖国神社などに対し玉串料を支出したことにつき争われた訴訟。
最終的に最高裁が違憲判決を出した。
この判例とセットで勉強した。
で、自分たちの地鎮祭が滞りなく進み、
いよいよか~、でもまだ現実味はあまり感じられない。
プリンが固まるのを待てない性格のため、完成が来春と聞いて、
すごく先に感じる。