2024年3月24日 5:00

 

 

 

 

 

商品やサービスを「顧客満足度No.1」などと宣伝する表示を巡り、消費者庁が実態調査を始める。合理的な根拠がないとして、景品表示法違反となる事例が相次いでいる。商品やサービスを提供する広告主などの事業者や、調査結果を提供するリサーチ会社などから聞き取りし、2024年秋までに結果を公表する方針だ。

 

「No.1表示」を巡っては、商品やサービスを実際に利用したかを問わずに印象だけで「満足度」などを尋ね、結果を示すといった調査の問題が指摘されている。こうした調査は「合理的根拠」が認められないとして、広告主が表示すれば景表法違反で課徴金納付を命じられる場合がある。関連する消費者庁の措置命令は23年度に健康食品など計9件あり、前年度の2件から急増した。

 

同庁の新井ゆたか長官は21日の記者会見で「調査会社から働きかけて(商品やサービスの提供事業者側が)根拠のないNo.1表示をしている。事業者に安易に表示をおこなわないように注意喚起していく」と話した。

 

実態調査では、表示の根拠となるデータを集めているリサーチ会社への質問のほか、広告主に「なぜ表示しようと思ったのか」「どのようなチェックをしていたのか」といった質問を検討する。消費者への意識調査や、実際に使われているNo.1表示広告の実態も調べる。

 

調査会社などで構成する日本マーケティング・リサーチ協会(東京・千代田)によると「アンケートで1位にしたい企業を選択肢の一番上に置く」「商品やサービスを知らない人も顧客調査の対象にする」といった公平性を欠く手法で調査を担う事業者もあるという。

 

同協会はこうした調査が「1位を取らせるという結論ありき」で実施されていると問題視する。適正な市場調査の信頼を損なうとして22年に抗議声明を発表した。

 

公正取引委員会は08年、こうした表示について「客観的な調査に基づき、調査結果を正しく引用する」ことが要件とする景表法上の考え方を示した。事業者に対し、表示の根拠となる調査の対象期間や実施地域、出典などを明確に示すように求めている。

(2024年3月24日 5:00配信の日本経済新聞のウエブサイトより引用しました)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上矢印2022.09.09配信された記事ですがこの前なんかのニュースで取り上げられてました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コタツ記事(コタツきじ)は、ジャーナリスト、ライターが現地に赴いて調査を行ったり取材対象者に直接取材したりすることなく、インターネットウェブサイトブログ掲示板SNSテレビ番組などのメディアで知り得た情報のみを基に作成される記事である。対義語はフィールドワーク

デジタル大辞泉においては「炬燵記事」の項目で「独自の調査や取材を行わず、テレビ番組やSNS上の情報などのみで構成される記事」と定義づけられている[1]。SNSで取材先を探し、取材者から聞いた「個人的意見」の話の「裏取り」をせず、聞いた内容をそのまま記事にするケースも増えている。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より一部引用しました)

 

 

 

釣られる私たちも悪いのですが釣られてしまいますよね。

人気も作られるそうなんですね。

 

 

人気と聞くと「オッ」と思いますよね。

 

 

 

 

気をつけながら広告やネット記事など読みたいですね。

タイトルだけで騙されたらダメですね。

 

 

 

 

まだまだ寒いですが体調に気をつけてお過ごしくださいませ🌸