いかがお過ごしですか?
今日はこの曲を
MISIA 「白い季節」
新型コロナウィルスのため、コロナ前と業態や従業員の雇用形態を変えざるを得なくなった会社も多いと思います
航空会社が、余剰人員をコールセンターやスーパー、ホテルなどに従業員を出向・派遣させる予定だというニュースもありました
会社としては自宅待機させておくよりも出向・派遣した方が有益ですし、従業員としても、元の会社でなくとも自宅で籠もっているよりも働きたいという人はいるでしょう
では、会社が、自社以外の会社で従業員を働かせるには、どのような形態があるでしょうか
今日は、雇用形態の違いをご紹介します
労働者と2社の会社の三者間の雇用形態としては、主に、請負・委託・出向・労働者派遣などが挙げられます
それぞれが似て否なる形態なので、ややこしいです
これらを区別するのは、①誰と誰の間に雇用関係があるのか、②誰と誰の間に指揮命令関係があるのか、③仕事の内容はどのようなものか見ていくと分かりやすいです
請負と委託は、労働者と請負会社の間に雇用関係と指揮命令関係があります。
発注者は、労働者に直接命令することはできません。
請負と委託の違いは、仕事の完成(成果物)を要求されるかどうかの違いがあります。
請負は、発注された仕事の完成を目的としていて、委託は、依頼を受けた事務や業務委託者の代わりに行うことを目的としています。
出向には、在籍出向と転籍出向があり、
在籍出向は、労働者と出向元・出向先の双方との間に雇用関係があり、指揮命令関係は労働者と出向先との間にあります。
転籍出向は、労働者と出向先に雇用関係と指揮命令関係があります。
労働者派遣は、雇用関係は派遣元と労働者の間にあり、指揮命令関係は派遣先と労働者との間にあります。
ヤヤコシイですね
労働者を雇用するにあたっては、労働基準法などの規制を受けますが、
加えて、
派遣は、いわゆる派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)の適用を受けます。
労働者を事業として他社へ派遣するには厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(派遣法第5条)し、雇用にあたり様々な法的規制があります。
注意しなければいけないのは、
実質的な雇用形態をみると「派遣」なのに、請負・委託・出向の形態をとっていないか、ということです。
本当は「派遣」なのに、請負・委託・出向だとして派遣法の法的規制を守っていなければ、罰則を科せられます。
「請負」・「委託」・「出向」と「派遣」は、法的性質が異なるのに、発注者・委託者・出向先・派遣先の会社内で業務を行うという点で勤務形態が似ているため、どの雇用形態かをよく見極めることが大切です
コロナ禍で、経営も様々な工夫や変化が求められます
今まで以上に、会社も社員も、双方が納得いく働き方を模索する状態が続くでしょう
どちらにも良い選択肢が見つかりますように
それでは、今日はこの辺りで・・・
I will be writing more interesting blog post, so stay tuned!
※注1 ブログの内容と楽曲には必ずしも関連性はありません。ご了承ください。
※注2 このブログで書いている内容は、一般論です。 個別の事情により違法などになり得ます。 ご注意ください!
※注3 引用した裁判例や法律は、記事作成日現在のものです。その後の判例変更や法改正で内容が変わることがあります。ご注意ください!
***ご意見やお勧めの楽曲があればコメントください。***