いかがお過ごしですか?
新年最初の曲は、この曲を
365日、どんなことが起こるでしょうか
緊急事態宣言で、協力した事業者への補償金支給の範囲が議論されていますね
どこかで区切りをつけないといけないと分かっていても、納得いかない方は多いでしょう
お金つながりで、今日は、会社から支給される賃金のお話です
経営者(使用者)にとっても、従業員(労働者)にとっても、会社から支給される給与や各種手当ては重要な関心事です
従業員が定年まで勤務して退職したのであれば、給与や退職金などはそれまで勤務してきた従業員に支給されますよね
では、従業員が在職中に死亡してしまった場合、それまでに生じた給与や退職金は誰に支給されるのでしょう
まず、給与は労働の対価ですから、従業員が亡くなる前に既に賃金を請求する権利(賃金請求権)が生じています。
そうすると、その従業員が、給与を支給される前に死亡してしまった場合、賃金請求権は相続財産となり、民法の規定する相続人の範囲と順位(民法887条・889条)に従って支給されることになります。
では、退職金は誰が受け取ることができ、会社は誰に対して支給しなければならないのでしょう。
従業員が在職中に死亡した場合の死亡退職金の支給先について、裁判例があります。
(最高裁昭和60年1月31日判決、最高裁昭和55年11月27日判決参照)
裁判例を簡略化して説明すると・・・
A会社の就業規則には退職金を支給する旨の規定があり、受給規定が「遺族に支給する」となっていました。
具体的な内容は、
①従業員の死亡の当時、主としてその収入により生計を維持していたもので
②第一順位は配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)であり、配偶者があるときは子は全く支給を受けない
③直系血族間でも親等の近い父母が孫より先順位となる
などでした。
裁判所は、このような具体的な内容から、「死亡退職金の定めは、専ら従業員の収入に依拠していた遺族生活保障を目的とし、民法の規定する相続人の範囲及び順位とは異なった受給権者を定めたものである」としました。
例えば、A会社の従業員Bさんが在職中に亡くなり、
Bさんには、Bさんと同居して生活を共にしていた事実上の妻Xさんと、すでに経済的に独立して別居している実子Yさんがいたとします。
民法上の規定では、Xさんは法律上の妻ではないため相続人ではありません。相続人はYさんだけということになります。
A会社に上のような就業規則があった場合、
賃金を請求する権利は、相続人であるYさんにあり、
退職金を受給する権利は、Xさんにある、
ということになります。
このように、Xさんは、民法の規定では相続人ではありませんが、就業規則の定めによって退職金を受給する権利が認められるのです
会社側とすれば、後々のトラブルを避けるため、
給与や退職金を支給する際には、支給先を誤らないように気をつける必要があります
飲み会などのアフターファイブの付き合いが少なくなりつつ中では、家族関係まで把握するのは簡単ではなくなっているでしょう
そんな中でも、なんとか工夫しながらコミュニケーションをとることは大切ですね
画面上だけでなく、直接会ってコミュニケーションがとれる状態に戻ることを願うばかりです
それでは、今日はこの辺りで・・・
I will be writing more interesting blog post, so stay tuned!
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