いかがお過ごしですか?

 

夏真っ盛りですねヒマワリ

 

今日は夏らしいこの曲からアップ

 

 

 

 

新型コロナの影響で、なかなか旅行に行けないですねDASH!

 

海外旅行は、いつになったら行けるんでしょうか汗

 

 

今日は、

 

パッケージツアーで指定されていたホテルに泊まれなかった場合

 

旅行会社に損害賠償を請求できるのはてなマーク

 

という問題について紹介しますひらめき電球

 

 

参考になる裁判例の事例は、

 

以下のようなものでしたあせる

 

 

どの人にもあり得る事情なので

 

ちょっと詳しく引用しますねビックリマーク

 

Xさんは、フランスのモン・サン・ミッシェル島訪問を含むツアーに参加しました。

 

Y旅行会社企画のツアーの指定ホテルは、

 

モン・サン・ミッシェル島を眺めることができる対岸のワンランク上のAホテル

 

でした。

 

Xさんは、Aホテルに泊まることをとても楽しみにしていて、

 

Aホテルに泊まれるということだったので、そのツアーを申し込んだほどでした。

 

 

けれども、ホテル側のミス(オーバーブッキング)で、Aホテルに泊まれなくなったのです。

 

 

Aホテルに泊まれないということをA旅行会社が知ったのは、Aホテルに泊まる予定だった2日前でした。

 

(その時にはすでに、Xさん達のツアーはフランスに到着していました!)

 

そして、Y旅行会社が、Aホテルに泊まれないことをXさんに伝えたのは、

 

Aホテルに宿泊する前日(!)でした。

 

Xさんは、Aホテルに泊まれなくなったことについて説明を求めましたが、

 

Y旅行会社からは宿泊できなくなった経緯や理由を説明しませんでした。

 

 

そこで、Xさんは、説明義務違反を理由に損害賠償(慰謝料)を求めて訴訟提起しました。

 

 

Y旅行会社の約款には、

 

宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止などY旅行会社の関与し得ない事由が生じた場合、

 

旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、

 

旅行サービスの内容を変更することがある

 

という内容の定めがありました。

 

 

つまり

 

旅行会社には

 

ツアー内容の変更があったときには、その旨説明する義務がある

 

ということです。

 

 

そして

 

裁判所は、以下のような内容の判旨をしました。

 

 

Y旅行会社の約款には

 

旅行開始の後でも、提供を受けられなくなった旅行サービスの部分を解除することができる旨定めている。

 

解除するかどうかを考える機会を与えるために、説明義務が課されている。

 

 

Y旅行会社は、Aホテルに宿泊する2日前に、オーバーブッキングで泊まれないことを知ったのであるから、

 

その時点でXに説明することができた。

 

それにもかかわらず

 

Y旅行会社はXに説明せず、

 

または、

 

泊まれなくなったけれどまだ希望を捨てないで行きましょう、

 

などと言っており、

 

説明義務を果たさなかったとしました。

 

 

結果、

 

Xさんは、Y旅行会社の説明義務違反が認められました。

 

(東京高裁平成27年10月29日判決)

 

Aホテルは、

 

その敷地からモン・サン・ミッシェル島の全景を眺めることができ、

 

時間とともに姿を変える神秘的な景色を楽しむことができるホテル

 

だったそうです宝石白

 

 

長年泊まりたいと思っていたホテルに泊まれると思ってわざわざそのツアーを選んだのに

 

よりによってホテル側のミスで泊まれなくなるなんて・・・

 

ショックはいかばかりかと思います汗

 

 

いくら以前よりも行きやすくなったとはいえ、

 

海外旅行は特別な旅行ですクラッカー

 

後でお金をもらっても、思い出には代えられませんあせる

 

 

オンラインで

 

旅行気分が味わえるサービスもあるようですが

 

やっぱりその場所に実際に行きたいですよねビックリマーク

 

 

とはいえ、

 

しばらくはムリでしょうかDASH!

 

 

せめて今は

 

自由に旅行できるようになったときのため

 

イメージトレーニングしますアップ

 

 

それでは、今日はこのあたりで・・・


I will be writing more interesting blog post, so stay tuned!


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