いかがお過ごしですか?

今日の曲は

松任谷由実「やさしさに包まれたなら」音譜




ご存知のとおり、ユーミンの名曲ですが、NHKのウィズコロナ・プロジェクトでユーミンと縁のあるミュージシャンがコラボしたバージョンもいいですキラキラ
(そちらは、youtubeで見ることができますビックリマーク)


連日コロナ関連の報道がされますが、最近は、マスクを着ける着けない、鼻を出すのはいいかいけないかなど、マスクをめぐる話題もありますねDASH!

マスクのつけ方で記憶に新しい(?)事件は、鼻マスクをしていた受験生が正しく着けるよう注意されても従わず、その後、会場のトイレにこもってしまい、退去するよう要求されたのに退去しなかったというものでしょう。

その受験生は、不退去罪で現行犯逮捕されましたあせる


「不退去罪」なんて罪があるんだと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
「住居侵入罪」ほど馴染みがない罪名ですよね汗

ですが、住居侵入罪も不退去罪も刑法130条で罪となる行為に挙げられており、違反するとともに「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」に処せられます。


ただ、一度だけ退去を求められて退去しなかったからといってすぐに「不退去罪」に問われるかといえば、そうとは限りません。

労働争議に際し、被告人らが会社側の退去要求を拒否して、約30分程度室内にとどまったという事件で、裁判所は、次のように不退去罪が成立するかの判断基準を判示しています。

「刑法130条後段の不退去罪が成立するか否かは、行為者の滞留の目的、その間になされた行為、居住者の意思に反する程度、滞留時間等を考慮し、住居の平穏が乱されたか否かにより決すべきである。」

この事案は、会社には被告人らの労務に関する抗議に応対する義務があり、会社側から退去を要求されて退去しなかった時間も30分程度に留まるなどなど、詳細に事実の経緯を挙げ、不退去罪は成立しないと判断しました。
(詳しくは、東京高裁昭和45年10月2日判決を参照ひらめき電球)


一方で、退去しなかった時間が上の事件と同じ程度でも、不退去罪が成立すると判断された事件もあります。

例えば、
採用を求めて会社に押し掛けた者が、会社から再三にわたり退去を求められたのに、正当な理由なく退去せず約45分程度とどまった、という事案では、建造物不退去罪が成立すると判断されました。
(東京地裁平成29年7月21日判決)


緊急事態宣言が延長される中、8時閉店のため退店を頼んでもお客さんが帰らず、お店に長時間留まっている、これって不退去罪に問えるのでは?など考えられそうですあせる

みんなが初めて体験することで、まだまだ予想もしないトラブルも出てくるでしょう汗


「やさしさに包まれたならきっと
目にうつる全てのことはメッセージ音譜

今は、コロナ禍でつらくても、

いつか、あれは良い転機となるメッセージだったんだ、と思える日がきますように宝石赤


それでは、今日はこの辺りで・・・

 

I will be writing more interesting blog post, so stay tuned!

 


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