あけましておめでとうございます。
2022年もスタートし、いかがお過ごしでしょうか?
世間では、また感染者数が増加傾向にありますね・・・。
お亡くなりになられた方のご冥福と、 感染された方の1日でも早いご回復を心よりお祈り申し上げます。
さて、早速ではございますが、年も変わったことにより、所得税がいろいろ改正されております。
まず、1つ目ですが、退職金の一部増税です。
短期(5年以内)で(退職するまでの勤続年数)X40万円+300万円を超えた場合、増税となります。
具体的にどの程度、増税するかを調べてみました。

横軸が「退職金の額面」から「(退職するまでの勤続年数)X40万円」を引いた額です。
縦軸が、税金対象となる額です。
300万円を境に2本に分かれています。
緑色が今年以降の税金対象となる額です。
このように300万円を超えると税金対象の金額が増額します。
そのほかの改正がありますが、また、後日記載します。
2022年もスタートし、いかがお過ごしでしょうか?
世間では、また感染者数が増加傾向にありますね・・・。
お亡くなりになられた方のご冥福と、 感染された方の1日でも早いご回復を心よりお祈り申し上げます。
さて、早速ではございますが、年も変わったことにより、所得税がいろいろ改正されております。
まず、1つ目ですが、退職金の一部増税です。
短期(5年以内)で(退職するまでの勤続年数)X40万円+300万円を超えた場合、増税となります。
具体的にどの程度、増税するかを調べてみました。

横軸が「退職金の額面」から「(退職するまでの勤続年数)X40万円」を引いた額です。
縦軸が、税金対象となる額です。
300万円を境に2本に分かれています。
緑色が今年以降の税金対象となる額です。
このように300万円を超えると税金対象の金額が増額します。
そのほかの改正がありますが、また、後日記載します。