タイトルを見て、『えっ?』と思われた方もいるかとは思います。

他社で懲戒の事案が発生したため、記載します。

懲戒の減給には上限があることをご存知でしょうか?

「1件あたり」と「1支払期間(=1ヶ月)」の2つで下回らないといけません。

具体的には
  • 事案1件あたり、平均賃金の1日の半額以下
  • 1支払期間あたり、賃金総額の1割以下
とされています。
月額30万円固定の人なら
1件の事案あたり5,000円以下、
複数の事案をどれだけ混ぜても、1ヶ月あたり3万円以下
を満たさなければならない状態です。

※同じ懲戒の出勤停止はこれに該当しませんが、長すぎると無効になるケースもあるようです。