大阪市東淀川区 交通事故治療 ダイエット♪ むち打ち治療専門              ★クレアーレ鍼灸整骨院★ 淡路店のブログ

大阪市東淀川区淡路周辺で自動車での交通事故に遭われた方へ


もしあなたやあなたの周りの友人や知人が不幸にも

大阪市東淀川区の周辺で(上新庄下新庄新大阪・淀川区・吹田市など)

交通事故にあってしまったら…その時の対処法です。



TEL 『06-6323-5888 


 

院長(交通事故相談員)までまず御気軽にご相談ください。





自動車の交通事故後の対応☆



状況を確認して必ず警察に連絡をする。


自賠責には「事故証明書」が必要です。救急車が必要であれば連絡をして下さい。

この工程は加害者側であっても被害者側あっても変わることがありません。



お体の状態が良好であるならばまずお互いの免許書の記載内容

お車のナンバープレートを控えて、連絡先交換も必ず行ってください。

あとはその時は大丈夫であっても必ず病院で検査を受けるようにしてください。



交通事故の症状は痛みや不調が数日後に出ることも多いので

必ず1度は当日に病院に受診されて全身の検査をすることをおススメいたします。



整骨院への受診はいつでも可能で転院も大丈夫ですので安心ください。

まずは今の症状や後遺症の有無検査をきっちり受けてください。



整骨院への受診は医師の診断書必要となってきますので

診断書のコピーもしくは原本を持参してください。






整骨院での交通事故での外傷の治療は自動車保険(自賠責保険)適応です。



自賠責の保険を適応するための手順のご案内です。

はじめてご来院される前に保険会社様に連絡していただく必要がございます。





保険会社様に伝える項目



①当院の名前 

『クレアーレ整骨院 淡路店』



②当院電話番号 

06-6323-5888



③当院の住所 

『大阪市東淀川区淡路4-34-26』


④通院希望

『クレアーレ整骨院に行きたい』


※まれに症状が軽い場合は病院(整骨院)にいかないようにいわれることもありますが

 保障が終わった後は一切治療費の保証はないので最低限の治療は受けて下さい。



以上の項目をお伝えください。



保険会社様に伝えていただけると保険会社様から当院に連絡が入ります。

そうすることで自動車保険(自賠責保険)での適応治療が可能になります。



交通事故での治療は自己負担金が0円です。



後遺症が残らないように初期での治療がとても重要な治療となっております。

身近な人や大切な人交通事故にあって困っていたら是非ご相談ください。




お問い合わせは


★厚生労働省 認可院★

TEL 06-6323-5888』

クレアーレ鍼灸院・整骨院 淡路店



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人身事故・物損事故損害賠償★大阪市交通事故治療院♪東淀川区、吹田市、十三、新大阪、上新庄の皆様へ

今回のテーマは損害賠償について



交通事故による損害は大きく2つに分けられます。


1.物的損害
a) 修理費 b) 保険に評価損

2.人的損害
a)「傷害」 b)「後遺症障害」 c)「死亡」


ではそれぞれについて詳しくご説明します。



【物損事故による損害】
物的損害は、被害者の車が破損(全損)した場合の損害と事故暦によって

車の評価が下がってしまう損害があります。
(破損=修理費、全損=その時の車の時価で賠償)


a) 修理費
・車の修理代

・修理不可能の場合は買い替え費用

・代車代(修理中の代わりの車)

・休車代(破損した車が営業車だった場合)

・レッカー代・建物などの損害(建物を破損した場合)

・メガネや衣服(事故当時被害者が身につけていたもので損害があった場合、時計なども含まれる)


b) 保険に評価損
保険に評価損とは、事故歴がつくことよって車の評価下落分(車両保険)に対する損害の事を言います。



【人身事故による損害】
事故によって被った損害のすべてが認められるわけではなく、相手との因果関係によって

受けた損害のみ認められます。


a) 傷害による損害
治療費、マッサージの施術費用

・入院室料(個室は医師が認めた場合のみ)

・付添看護料(職業的な場合は実費・近親者の場合は一定の定額)

・入院雑費(入院1日につき一定の金額)

・医師、看護師への謝礼(認められる傾向にある)

・通院交通費(タクシーも認められる場合もある)

・救護費用(救助、現場での応急処置、病院までの搬送費)

・休業補償費(仕事を欠勤したために生じた金銭的な損害)

慰謝料(精神的・肉体的な苦痛に対する金銭的な損害)



b) 後遺症による損害

☆傷害が治癒しても症状固定として障害が残ること。
☆身体の一部を失う。

☆体に跡が残り、労働機能が前より著しく戻らない場合の補償(逸失利益)
☆介護料・慰謝料(後遺障害分)・逸失利益(将来の収入減少額の補償)
☆もし障害が残り、普通の生活ができなくなった場合・・・家の改造費や車の改造費なども請求対象になります。


c) 死亡による補償
逸失傷害・慰謝料・葬儀代、死亡するまでの治療費や救護費などを合わせた損害。


※逸失利益とは・・・・元気で働いていたとしたら、将来得られたはずの収入から生活費を引いた金額のこと。

(定年まで働いていたと仮定しての退職金も対象となる)





交通事故Q&A
http://ameblo.jp/attecc-awaji/entry-10526505185.html


交通事故Q&Aパート2
http://ameblo.jp/attecc-awaji/entry-10793592621.html

交通事故時の対処法
http://ameblo.jp/attecc-awaji/theme-10032177193.html

交通事故治療の補償、慰謝料
http://ameblo.jp/attecc-awaji/entry-10779328975.html

むちうちについて
http://ameblo.jp/attecc-awaji/entry-10780570064.html

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お問い合わせは

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