検察官僚の不当な捜査からはじまった事件について、上告棄却後に医 


道審の処分を出すということは司法追従であり、


 


 他のケースと比較しても、業務停止1年間という期間についてはあま 


りにも重い処分であり、この決定は容認できません。


 


 精神科医の人数や環境を考えると、この決定に関わっている医道審議 


会のメンバーの方々は、精神医療のことを全く理解していないのではな 


いかと推測いたします。


 


 医道審議会のこの決定には強く抗議したいと思います。筆者として 


は、このような結果を引き起こしてしまい、ご迷惑をかけた崎濱先生に 


は、改めて心よりお詫びを申し上げます。