検察官僚の不当な捜査からはじまった事件について、上告棄却後に医
道審の処分を出すということは司法追従であり、
他のケースと比較しても、業務停止1年間という期間についてはあま
りにも重い処分であり、この決定は容認できません。
精神科医の人数や環境を考えると、この決定に関わっている医道審議
会のメンバーの方々は、精神医療のことを全く理解していないのではな
いかと推測いたします。
医道審議会のこの決定には強く抗議したいと思います。筆者として
は、このような結果を引き起こしてしまい、ご迷惑をかけた崎濱先生に
は、改めて心よりお詫びを申し上げます。