お久しぶりです。
あいかわらず更新を怠っております。
最近はブログネタはたくさんあるのですが,なかなか書けません。
普段パソコンの前にいることが多いので,逆にブログから離れているように思います。
今回は,質問(刑事裁判の被告人質問)と尋問(民事裁判の証人尋問,当事者尋問,刑事裁判の証人尋問)
について書きたいと思います。
自分は修習生時代に尋問(質問)の傍聴が好きで,「この検察官,弁護士はどう聞くのだろう,自分だったらどう聞くだろう」とか考えながら傍聴していました。そして,自分だったらもっとうまくできるとか傲慢な考えも持っておりました。
しかし,実際に弁護士になってやってみると本当に難しい・・・・。
自分の甘さをまたまた知ることになりました。
例えば,刑事裁判において,被告人が自白している場合,弁護人としては執行猶予判決がいただけるよう,情状面を質問(尋問)することになります。
ところが,実際やってみると,「個別的かつ具体的で簡潔な」尋問(質問)はできません。
質問(尋問)事項が練られておらず,どうしても聞き方が抽象的になり,かえって答える方をとまどわせることもあります。
また,被告人や証人がこちらの期待した答えをしてくれなかったりすると,右往左往します。
被告人や証人は法廷の独特の空気に緊張しているのですから頭が真っ白になることもあります。そういうときこそ弁護人がしっかりしなければいけないのに,こっちもテンパッテます。
結局,自分が焦ってくると,こちらで答えを言って「はい。」ばかり答えさせるような質問(尋問)をしてしまいます。
被告人,証人に答えてもらわなければいけない事項を完全誘導です(ちなみに原則として許されません)。
何度か経験してみて,少しずつ慣れてきましたが,質問(尋問)事項をしっかり練って,答えやすい質問(尋問)をできるようにならないと,裁判員裁判の時代に恥をかくことになりそうです。
追伸:コメント欄荒らすのはやめてください・・・・。削除しました。