JYJ、5年の法的紛争残酷史...結局は合意·勝訴 | Their small room

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[ティブイデイルリユンヒョジョン記者]グループJYJが去る2009年から始まった法的紛争を終結した。

韓国と日本、所属事務所と代理店、そしてアルバム流通社まで順調なかったJYJの法的ブンジェンサを探ってみた。

2011年4月28日:JYJ、日本活動制動JYJは、日本エージェンシーエイベックスを相手に訴訟を提起した。
当初JYJは、日本大地震と関連してチャリティイベントを企画したが、代理店側でのコンサートがキャンセルされたことがある。これに対し、C-JeSは日本の東京地方裁判所に"日本大震災関連チャリティイベントをキャンセルに関するエイベックスの対応が不当だ"と公演開催妨害の疑い仮処分申請をした。

シジェスはJYJの日本公式ホームページを通じて訴訟を提起することになった背景を明らかにして外圧に屈することなく、ファンの皆さんにJYJの音楽と公演をお目見えするようにすると伝えた。

しかし、エイベックス側は"この行事は、主催者であるジャック·社シジェスエンターテイメントがエイベックスの事前の許諾もなしに企画したイベントだ。エイベックスはこれに対し、複数回抗議したが受け入れられず、チケットの販売一方的に続いた"と主張した。
エイベックスは日本国内JYJの独自のマネジメント権を保有していると当社の許諾なしイベントについて正当な対応をしたと主張した。

2011月4月30日:日ファン声明提出JYJの日本ファンたちがJYJ日本エージェンシーエイベックスについて"JYJの日本現所属会社エイベックスに要望する"という内容の声明書を提出した。

ファンたちは"去る2010年9月貴社の高地にJYJの活動を休止して、JYJファンたちは歌を聞くことができる機会をペアトれた。これまでJYJの日本活動再開を待ち続けて、その要望をお客様に送ったが、今まで納得できる休止の理由を説明すらしていない"と問題を提起した。

続いて、 "末永くていた日本での活動を考えて、同地震災害直後から表明してきた災害支援の自発的イベントを、貴社との契約問題を理由に開催が危険なように告知を出した。このようなイベントの防止することは、国全体が力を一つに立ち上がるうとする、さまざまな側面から全力を尽くしたい時に大きな疑問点がないはずがない"との意思を伝えてJYJ側に力を加えた。

2012年11月24日:アルバム流通社の法的紛争勝訴、ソウル中央地裁民事36部はアルバム流通社であるアジアブリッジコン ​​テンツが"制作費前金10億ウォンを返ししろ"とグループJYJの所属事務所であるC-JeSエンターテイメントを相手に出した制作費換金および収益配分請求訴訟で、原告敗訴の判決を発表した。

アジアブリッジコン ​​テンツは、2010年4月C-JeSとJYJの"The Beginning"アルバムの共同制作契約を締結したK社にアルバム制作前金で10億ウォンを支給した。その後、昨年9月に"前金を返さずにいる"とし、 "C-JeSはK社とアルバムを共同制作することにした"組み合わせ"契約を結んだので、前金返還義務を連帯しなければならない"とし、訴訟を提起した。

しかし裁判所は、 " K社はこの事件事業を進行するためにC-JeSと成立した同業関係の制作費などの出資義務を履行するために、独自に原稿から前金を投資されただけのことだ。組合員がジョハプチェへの出資義務を履行するために債務を進は、K社の個人債務として見ることができる"とし、"アジアブリッジコン ​​テンツの前金が組み合わせ債務であることを前提とした主張は理由がない"と強調した。

2012年11月28日:JYJ-SM合意11月28日JYJ法務代理人は、ソウル中央地方裁判所任意の調整を介して2009年7月31日付けで、SMの専属契約を終了させて、今後の活動に干渉しないことで合意した。
JYJは、去る2009年7月31日、裁判所に不当な専属契約の効力を停止させてくれと言って仮処分申請を出し、裁判所がこれを受け入れ、独自の活動をしてきた。

その後、SMエンターテイメントが2010年4月に専属契約効力確認、損害賠償請求訴訟を起こし、これに対抗JYJも専属契約効力既存再確認訴訟を提起した。しかし、裁判所は、異議申立てを棄却する裁定、間接強制決定文を通じて数回JYJの手をあげたことがある。

JYJとSMの和解についてJYJ法務法人セジョン側は"新人の地位を利用した不公正な契約は無効である記念碑的な判決を二度もリード表しとして、既存の芸能界に存在していた不公正な慣行などを一掃し、画期的に改善する決定的な契機を用意した"と意義した。

2013年1月18日日の活動のドア開かれたエイベックス相手勝訴18日日本、東京地方裁判所は、エイベックスのJYJの日本国内独占マネジメント権を主張するなどの行為をしないことを命令して、JYJの所属事務所であるC-JeSには約6億6千万円(約78億ウォン)の損害賠償金を支給するよう判決を下した。
東京地裁はまた、エイベックスがC-JeS代表の名誉を毀損する事実を告知したと認めて、C-JeS代表の個人に対しても損害賠償金約100万円(約1100万円)を支給するよう判決も一緒に下った。JYJは2010年2月エイベックスと専属契約を締結したが、エイベックスは2010年9月頃、一方的な虚偽主張に日本での活動を停止させた後、独自の活動を妨害した。

一方、これと関連し、エイベックス側は公式ホームページを通じて判決に不服の意思を明らかにして控訴すると伝えた。[ティブイデイルリユンヒョジョン記者news@tvdaily.co.kr /写真=ティブイデイルリDB]

<記事元http://tvdaily.mk.co.kr/read.php3?aid=1358503079452454010>