今回は、食品廃棄物などのリサイクルについて説明します。

 

食品廃棄物の問題

 食品メーカーや外食産業では、食品廃棄物を堆肥や飼料として再生利用するなどの取り組みによって再生利用の拡大を廃棄物削減の推進をしている。

 一般家庭から排出あれる食品廃棄物というと、残飯などの生ゴミが代表的だが、実際には枝、藁、雑草、落ち葉などの有機性廃棄物も含む、土にかえるもの(有機物)すべてについて食品廃棄物としての廃棄処理をしている。

 これらの廃棄物はそのまま地面に戻せばよいと考えるかもしれないが、急速に分解が進むことで二酸化炭素が発生し、土中の生物に悪影響を与える可能性がある。

 今後ゴミの埋立地が不足し、最終処分場の処理能力がなくなることが予測されている。さらにゴミを焼却するとダイオキシン類が発生することなどから、環境への悪影響は深刻となり、食品廃棄物などを提言するための再資源化は早急の課題となっている。

 

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律食品リサイクル法

 生活様式の多様化に伴う消費者意識の変化や、過度な鮮度志向により、生産・流通段階でも大量の食品が廃棄されている。その状況は深刻化しており、環境への負担は大きな社会問題となっている。

 この問題に対応して、食品廃棄物を削減するとともに、飼料や肥料などの原材料として再生利用するために、食品リサイクル法が2001年に施行された。

 食品リサイクル法は、食品の製造、流通、消費などの各段階での食品廃棄物に関わっている。食品関連事業者の責務として、次のような項目を挙げている。

 

食品リサイクル法が定める食品関連事業者の責務

●発生抑制

 食品廃棄物などの発生を未然に抑制する。

 

●再生利用

 食品循環資源を肥料、飼料や油脂・油脂製品、メタンなどの製品の原材料として利用する。

 

●減量

 生ゴミ処理機を利用し、食品廃棄物を脱水、乾燥、発酵、炭化させて減量する。

 

 食品関連事業者には、主に次のような種類がある。

・食品製造・加工業

 食品メーカー

 

・食品卸売業者・小売業

 スーパーマーケット、デパートメントストア、コンビニエンスストア、青果店

 

・飲食店業

 レストラン、食道、受託給食

 

・その他食事の提供を行う業

 旅館、ホテル、結婚式場

 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律容器包装リサイクル法

 容器包装とは商品を入れる容器、および商品を包む包装のことである。容器包装廃棄物は、一般廃棄物全体の容積で約63.2%、重量で約23.3%である(2020年)。

 2000年4月に容器包装廃棄物の減量化をはかるために容器包装リサイクル法が施行されている。

 リサイクル義務が生じる容器包装はガラスびん、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装で、消費者には分別排出する役割がある。

 スチール缶、アルミ缶、紙パック、ダンボールは従来からリサイクルが行われていたという理由により、リサイクル義務の対象から外されている。

 容器包装は商品を消費、あるいは商品と分離した場合に不要になるものを指すため、以下の物は容器包装に該当しない。

 

・中身が商品でないもの

 手紙やダイレクトメールの封筒、景品を入れた紙袋や箱、家庭で付した容器や包装

 

・商品ではなくサービスの提供に使われたもの

 クリーニングした衣類を入れた袋、レンタルビデオを入れた袋、宅配便に使った容器や包装

 

・中身の商品と分離した際、不要にならないもの

 CDのケース、書籍のカバー、楽器やカメラのケース、日本人形のガラスケース

 

・社会通念上の判断によるもの

 ラベルやステッカーなど商品全体を包む面積が2分の1に満たないもの、握りずしの中仕切り(バラン)、その他容器包装と分離されて使われているもの。

 

 なお、ゴミの分別方法や処理方法は全国一律ではなく、市町村ごとに決められている。

 

特定家庭用機器再商品化法家電リサイクル法

 家電リサイクル法は、消費者、販売店、メーカーがそれぞれリサイクルを推進することを目的にしている。

 家電リサイクル対象製品(エアコン、テレビ、洗濯機・衣料乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫)は、ゴミとして廃棄するのではなく、別途回収される。2013年4月からは携帯電話やパソコン、デジタルカメラなどの使用済み小型家電のリサイクルが始まっている。

 家電の回収率は順調に伸びているが、リサイクル料金の負担を消費者に義務付けているため、料金負担をしたくない人が不法投棄するという問題も起きている。家電リサイクル法を知らずに対象となる製品を粗大ごみとして捨ててしまった場合も、不法投棄となる。

 

PCリサイクル法

 使用済みのパソコンは、資源の有効な活用の促進に関する法律により、メーカーによる回収・リサイクルが義務付けられている。

 対象は企業や法人から廃棄されるパソコン(事業系パソコン)と、個人や家庭から廃棄されるパソコン(家庭用パソコン)とに分けられる。対象となる製品はデスクトップ本体、ディスプレイとノートパソコンである

 事業系パソコンについては2001年4月から、家庭系パソコンについては2003年10月から法律に基づいて回収・リサイクルが行われている。

 今後環境を守るために、メーカーと消費者が協力し合って、使わなくなったパソコンを新しい資源として再生利用していくことが重要である。

 

 以上、食品廃棄物などのリサイクルについて説明しました。