みなさま、お疲れ様です。

福岡県庁前の[前原行政書士事務所]&[(株)ルネッサンス]の “福岡の(FP&行政書士)前原” です。

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新作サイトNEWをアップいたしました。アップ
→【不動産取得税(還付申請/減額申告).com】( http://fudousannsyutokuzei.jimdo.com/

☆よかったらご覧くださいませ~。ニコニコ


※補足:

不動産取得税の決定(納付)通知書がきて、“おかしいのでは?”とおもわれた場合

→『減額申告』ないし『還付申請』での対応検討となります。

ことに住宅用土地や住宅用家屋の取得の場合について、普通に考えて通知書の記載額が“あまりにも大きすぎるでは?”と思われる場合、

→(人為的ミスないし機械的トラブル等にて)『住宅及び住宅用土地の控除と減額』の規定の適用が正しくなされていない可能性が考えられます。

このような場合、ぜひ当サイト運営の《前原行政書士事務所》のご活用をご検討さくださいませ。

(なお、不動産取得税の申告業務(代行業務)は、行政書士の業務エリアとなっております。)


今回はこのへんで、では~。

パー



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