みなさま、お疲れ様です。
福岡県庁前の「前原行政書士事務所」&「(株)ルネッサンス」の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。
(↑ちょっとこのネーミングあきてきました。
し、記載しにくいし言いにくいですよねぇ~。
ので、そろそろネーミングかえようかなと思っています。
)

今回は、『特定遊興飲食店営業許可』の案件をうけました!
といいたいところですが、
→正確には、『特定遊興飲食店営業許可』の案件がきました!のレベルであります。
この許可については申請要件を満たしているかの確認が前提となります。
⇒当方の場合、この種類の許可の案件の相談をうけたとき、『どうするか
』といいますと~
まず、
①「営業されたいお店がどこの地域なのか
」 をお聞きします。 →ここの時点で、『特定遊興飲食店営業許可』の申請が可能な地域なのかどうか確定できます。(=可能地域は各地域の条例等で明示されています。)
つぎに、
②「客室面積はどのくらいか
」の論点になります。(『特定遊興飲食店営業許可』では客室面積33㎡以上。)
→これは、お聞きしてもその時点では、お客さまはほぼ回答は困難かと存じます。
よって、お客様が不動産会社からの案内でもらったテナントの資料(店舗のレイアウト図など)などの参考資料もしくは賃貸借契約書などの補足資料などをいただいておおよその目星をつけるわけです。
→実はこの時点でもまだハッキリとは判断できません。
本当に判明するのは実際に計測等して客室面積を算出した時点となります。(のでその旨をお伝えいたしておきます。)
→33㎡以上あれば、一応この部分の要件はクリアーと判断できます。
さて、はたしてどうでしょうか
その他の論点で重要なものに、こちらがございます。
③照度について、客室で10ルクス超
(こちらは、現地で確認してみるしか手はありません。
)
ところで、この『特定遊興飲食店営業許可』についてなのですが、該当する地域については警察署の担当官が巡回で回ってきて、法改正の概要をお伝えするとともに、該当しそうであれば申請するようにおすすめしているようです。
(聞いたところによると“おすすめ”というより、半ば“反強制”に近い指導レベルだ、とのうわさもございます。
)
→そこで、われわれ行政書士達へ助けを求めてくる、という循環
になるようですねぇ。
県警の担当者の方々御苦労さま
でございます。

はなしは変わりますが、前回から着手しています新規サイト(「社会福祉法人設立.com」)ですが、多少はすすみましたが、まだまだです。
→こちらです。=「社会福祉法人設立.com」
(見てやってくださいませ。
)
今回はこのへんで、では~。
※「特定遊興飲食店営業許可申請」や「風俗営業許可申請」や「深夜酒類提供飲食店営業開始届」などの代行の依頼はこちらへ。 → 『風俗営業許可.com』
※全省庁統一資格/入札参加資格審査申請(サービス・物品・製造などの入札資格)のサポ-トの依頼はこちらへ。 → 『全省庁統一資格/入札参加資格サポート.com』
※不動産取得税減額申告・還付申請の手続きサポートの依頼はこちらへ。→『不動産取得税 減額申告・還付申請.com』
※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらです。 → 『前原行政書士事務所』
※財務会計サポートのご依頼はこちらへ。 → 『福岡/経理代行会計記帳.com』
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