みなさん、おつかれ様です。
福岡県庁前の「前原行政書士事務所」&「㈱ルネッサンス」の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。
酒類販売業免許(酒類小売業免許)の申請の案件をお受けいたしました。![]()
酒類販売業免許の案件に関しては、久々の受任となります。![]()
実は、今回の案件は、以前にも同様案件にて当事務所に依頼をしてくださったクライアント様からのご依頼でございます。![]()
(前回時においては酒類小売業免許&条件緩和申請による通信酒類小売業免許のセット依頼でした。)
今回は異なる所在地での店舗での営業を希望とのことです。
→つまり2店舗目(酒類販売業に関しての店舗では)ということになります。
(→ちなにに今回の店舗はちょっと遠いみたいですが~。![]()
)
ともあれ、こうして同じお客様から再度のご依頼を承りますと、大変うれしく感じるものでありますねぇ~。![]()
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しかし、感傷に浸っている場合ではございません。
なぜかともうしますと、酒類販売業免許に関しましては、他の許可認可とちょっと異なる部分の論点がございまして、2店舗目になりますとやや難易度があがってくるという特色があるのです。
→資金の収支の計算書類がございまして、ここのやりくりが説明ができるものとなっている必要があるわけです。
また、他の業種もおこなっている企業であれば、その収支も織り込んでの計算書となりますので、その整合性をたもたせる必要がでてきます。ので、これが結構頭を悩ますわけなのです。![]()
“おそらく、一般の方々にとっては収支計算書あたりが大変そうなので、我々行政書士へ依頼してくるのではないか
”、と当方では勝手に解釈いたしております。![]()
→がどうでしょう。
ちがうかも![]()
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ちなみに酒類販売業免許にかんしては、財務状況面での制限があり、累積赤字がかなり多い企業などで財務状況がよくない場合にはそもそも受付してもらえないこととなりますので、注意が必要です。![]()
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→このような場合は、別会社(合同会社など)をつくってしまうと、ここの問題点は簡単にクリアーできます。
(当方では、今までこの方式で2件ほど免許を取得してきた実例がございます。
)
今回はこのへんで、では~。![]()
※酒類販売業免許の申請の代行の依頼はこちらへ→「酒類販売業免許.com」
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