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やっと9月決算法人の決算が終了しました。

当方での業務分担は、月次財務データ作成と決算時の決算整理をして財務諸表作成および勘定科目内訳書作成等(事業概況書作成等)までであります。

もちろん総勘定元帳/補助元帳本の作成も含みます。

一応、これらの当方の分担部分業務は先週の金曜日に修了しておりまして、これらの資料を提携の税理士事務所へバトンタッチいたしておりました。

(ちなみに当方の提携の税理士事務所は、当方が入居しているビル(グローリー県庁前502号です。)と同じビルに入居されておられまして、しかもすぐ上の階におられます。(→601号です。) )

すると今週明けに提携の税理士事務所からの連絡があり、申告書作成業務の方も完了した旨がございました。

→よかったビックリマークよかったビックリマークニコニコ

ちなみに私は以前は税理士事務所の職員暦が約15年ほどございます。

ので、税理士さんがなにを聞きたがっているのかはてなマークほしいデータ資料がなんなのかはてなマークなどがすぐにピンとくるのであります。

税理士さんもかなりラクなのでははてなマークと勝手に自画自賛いたしております。にひひ )

また、かなり多数の業種の経験がございますので、ほとんどの業種の依頼にもお答えすることが可能かと存じます。

 

なお、財務会計サポート業務は、㈱ルネッサンスのほうにて行っております。(これはおもには次の理由からです。)

 

で、その特徴は、単なる事務処理をするのではなく、むしろコンサルティング業務(ことに売上アップ)に力点をおいているところです。

 

当社(㈱ルネッサンス)は行政書士事務所を連動していることもあり、拡大志向のお客様・ベンチャー起業家のお客様・発展志向のお客様は、まさに相思相愛であり当社にピッタリなのです。

(すなわち、新規に許可や認可を取得して事業を新たに開始される方々や会社を新設して事業を開始される方々あるいはすでに事業を進められておられていて新規事業分野に進出して事業拡大をめざされる方々、さらに売り上げを伸ばしてゆきたい方々、などが大歓迎のお客様なのであります。)

逆に内向き志向のお客様は、当社とはあまり相性がよくないかもしれません。

拡大志向のお客様・ベンチャー起業家のお客様・発展志向のお客様は、当社が大歓迎すべきお客様でございます。ぜひ、当社(㈱ルネッサンス)とお付き合いをご検討くださいませ。

 

 

で、本日は、少し時間的がとれそうでしたので懸案事項でありました「自分の車の名義変更」手続きに行って参りました。

(↓)

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2016112216070000.jpg

 

車のローンが先月にて完了しておりました。

よって、所有権留保解除による車の名義の変更の手続きでございます。

昼すぎに手続きを終えて戻ろうろとしていたら、バッタリ同業者に合いました。(同じ支部(福岡県博多支部)所属の前田先生です。ちなみについ最近当方事務所と同じテナントビルに引っ越してこられました。))

新規登録の手続きにこられていたようでした。

結構活躍されておられるようでした。

私ももっと頑張らねばなりませんねぇ~。

 

 

今回はこのへんで、では~。パー

 

 

※財務会計サポートのご依頼等はこちらへ→『福岡/経理代行会計記帳.com

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とある団体からなのですが、『法的保護の情報に関する講習』への依頼要請がございました。ラブラブ

 

みなさま、こちら→なんのことかおわかりになりますでしょうかはてなマーク

たぶん、「なんのこっちゃはてなマーク」とピンとこない方々のほうが多いかと存じます。にひひ

 

こちらの講習は、対象となるのは「外国人技能実習生の方達となるのです。

 

外国人が日本に滞在するには『在留資格』(ビザ)が必要となりますが、この『在留資格』(ビザ)には、「経営管理」や「技術・人文知識・国際業務」などいろいろな種類がございます。

 

このうちの一つに、「技能実習」という種類が設けられております。

 

こちらの「技能実習」の『在留資格』(ビザ)は、外国人の方が日本に来て、一定期間の間日本での技術や知識を習得して、その後母国に帰ってからその習得した技術や知識を母国で実際に生かしていただく、という目的のものとなっています。

 

いわば国際貢献目的の『在留資格』だといえます。

 

で、この外国人技能実習生を受入するさいに(受入するのは「事業協同組合」などの団体となることが多い)、一定の講習などを行うことが必要とされています。

 

「法的保護の情報に関する講習」というのもその一環とされています。

 

こちらの講習については、「事業協同組合」などの団体が受入をするさいには、行政書士や社会保険労務士などで一定の知識を有する「外部講師」により行うこととされています。

 

講習の主な内容は、『外国人技能実習制度の法的保護情報に関する入管法関係』・『外国人技能実習制度の法的保護情報に関する労働法令関係』、などとなっています。

 

講習は、通常、午前と午後にわけての講習となります。(おおむね4H(~5H)位。)

 

2016111814580000.jpg

 

 

当方では、外国人技能実習制度の法的保護情報に関する講習」も承ります。

 

ことに「外国人技能実習生」の受入をされる「事業協同組合」の方からの依頼があれば喜んでお引き受けいたしますので、ぜひ当事務所へご用命のほどをよろしくお願いいたします。

 

また、事業協同組合の設立サポートも承っております。(『事業協同組合設立.com』)

 

ちなみに、事業協同組合を設立されてから1年経過後に外国人技能実習生受入事業に関する申請(定款変更の手続により)ができることとなります。

 

 

今回はこのへんで、では~。パー

 

 

 

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※在留資格(ビザ)・永住資格の申請取次業務の依頼および帰化申請のサポ-トの依頼はこちらへ→『ビザ申請/在留資格・永住・帰化.com

 

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本日は、「警備業認定申請」で「博多警察署」にお伺いいたしました。

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こちらの(↑)6Fに「警備業認定申請」の受け付け等の窓口がございます。

 

ちなみにこちらには一度同じ案件でお伺いいたしておりまして、そのさいに写真やその他の追加参考資料の添付の要請等をうけておりました。

 

(実は各警察署により提出書類や資料および提出タイミングなど微妙に差があるのであります。→ちなみに西警察署のときは写真は受付時には要求されなかったんだけどなぁ~。シラー

 

よって今回は二回目ということになります。

→今回は無事に受付を完了いたしましたビックリマークOK

 

ただし、当該受付担当者から“暴力団排除等に関する説明をいたしたい”旨のご要望がございましたので、再度明日申請者の(役員の)方と同行してお伺いする予定なのであります。

(ここも他の地区の警察署とは異なる点でございます。)

 

ところで「警備業」認定をうけますと、公共機関等への警備業務等への「入札」へ参加する道もでてきます。音譜

→ので「警備業」は意外に魅力がある業種のひとつなのです。ラブラブ

 

みなさんも「警備業」の認定申請へチャレンジしてみられては~。グッド!

 

今回はこのへんで、では~。パー

 

 

※「警備業認定申請」や「機械警備業開始届」などの業務依頼は『前原行政書士事務所』へどうぞグッド!

 

 

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