みなさん、おつかれさまです。
福岡県庁前の『前原行政書士事務所』&『(株)ルネッサンス』の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。

2月1日に申請をいたしておりました『警備業』ですが、『認定』がおりておりました
→認定日は3月10日付けでございます。
遅ればせながらご連絡を。
こちらです。
↓ ↓ ↓

ご覧のとおり、タイトルは『認定証』でして、警察のマークが入っていることでおわかりのとおり、各都道府県の公安委員会が『認定』
を行います。
『警備業』の場合、一定のもの(5号業務)をのぞき、『認定』なのであります。(1号業務から4号業務までは『認定』です。)
≪参考≫
警備業について、次の4種の営業については、『認可制度』が採用されています。
①「施設警備業務(1号業務)」 ②「雑踏警備業務・交通誘導業務(2号業務)」
③「貴重品当運搬警備業務(3号業務)」 ④「身辺警備業務(4号業務)」
これらの業務区分のほかに、⑤「機械警備業」、という業務区分がそんざいし、現在では『届出制』が採用されております。
また、期間は5年。→よって、5年ごとに『更新』が必要です。
ちなみに、今回の『警備業の認定』をうけられたお客様→さっそく『入札』にチャレンジされるとのことです。
いや~実に素晴らしい
そうなんです。→『警備業の認定』をうけらますと、『入札』にも参加できるようになるのです。
当方は、このような積極的なお客様は大好き
です。(笑)
どんどん活躍して発展していただきたいものですねぇ~。
今回はこのへんで、では~。
※警備業の認定申請の代行の依頼はこちらへ→「前原行政書士事務所」
※会社設立サポートのご依頼はこちらへ→「会社設立サポート.com」
※財務会計サポートのご依頼はこちらへ→「福岡 / 経理 代行会計記帳.com」

福岡県庁前の『前原行政書士事務所』&『(株)ルネッサンス』の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。


2月1日に申請をいたしておりました『警備業』ですが、『認定』がおりておりました

→認定日は3月10日付けでございます。
遅ればせながらご連絡を。

こちらです。
↓ ↓ ↓

ご覧のとおり、タイトルは『認定証』でして、警察のマークが入っていることでおわかりのとおり、各都道府県の公安委員会が『認定』
を行います。
『警備業』の場合、一定のもの(5号業務)をのぞき、『認定』なのであります。(1号業務から4号業務までは『認定』です。)
≪参考≫
警備業について、次の4種の営業については、『認可制度』が採用されています。
①「施設警備業務(1号業務)」 ②「雑踏警備業務・交通誘導業務(2号業務)」
③「貴重品当運搬警備業務(3号業務)」 ④「身辺警備業務(4号業務)」
これらの業務区分のほかに、⑤「機械警備業」、という業務区分がそんざいし、現在では『届出制』が採用されております。
また、期間は5年。→よって、5年ごとに『更新』が必要です。
ちなみに、今回の『警備業の認定』をうけられたお客様→さっそく『入札』にチャレンジされるとのことです。
いや~実に素晴らしい

そうなんです。→『警備業の認定』をうけらますと、『入札』にも参加できるようになるのです。
当方は、このような積極的なお客様は大好き

です。(笑)どんどん活躍して発展していただきたいものですねぇ~。

今回はこのへんで、では~。

※警備業の認定申請の代行の依頼はこちらへ→「前原行政書士事務所」
※会社設立サポートのご依頼はこちらへ→「会社設立サポート.com」
※財務会計サポートのご依頼はこちらへ→「福岡 / 経理 代行会計記帳.com」
みなさま、お疲れ様です。
福岡県庁前の『前原行政書士事務所』の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。
本日は連続投稿です。

本日は、ディーラーさまからの依頼で車庫証明で福岡市の早良警察署へお邪魔しました。
といいたいところですが、誤って福岡市の博多警察署へおじゃましてしまいました。


→これは、依頼されたディーラーさまが『博多区です!』と断言
されておられましたためであります。
そのディーラーさまのことばをそのまま信用してしてしまい
、そのまま博多区管轄の警察署である福岡市の「博多警察署」へ直行してしまいました。
印紙を購入するときに異変にやっと気が付きまして(車庫証明をする方の住所・氏名を購入した印紙などの貼付された所定用紙に記載する箇所がございます。ので、ここで気がつきます。
)→『こりゃいかん
』となったわけです。
よく見ると
、なんと、「博多区」ではなく「城南区」となっているではありませんか

“博多区」と「城南区」とは全然ちがうぞ
→なんでこのディーラーさん間違うかなぁ~
”とおもっても、心の中だけで思ってしまいこまなければいけません。(確認していなかった自分のほうがむしろ
ですよね。)
→やはり相手の方のいうのをそのままうのみにしてはいけませんねぇ~。
で、こんどはまちがいなく城南区の所轄である「早良警察署」へいきました。
(↓)

さきほど博多署で購入した印紙等はもちろんそのまま使えます。
書類を提出し、無事に受付を済ませました。
→保管場所証明受理表には交付の予定日時は「3月17日の14:00」と印字されておりました。
しかし、警察署を間違えたばかりに、よけいな駐車料金を支払うはめになってしまいました。
勉強させれた一日でした。
次回より、自分でもよく確認をするようにすることといたします。
今回はこのへんで、では~。
※車庫証明は自動車名義変更の依頼はこちらへ→『車庫証明/自動車登録.com』
※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらです。→『前原行政書士事務所』
読者登録をよろしくです。

ペタをよろしくです。

なうフォローもよろしくです。


福岡県庁前の『前原行政書士事務所』の“福岡の(FP&行政書士)前原”です。

本日は連続投稿です。


本日は、ディーラーさまからの依頼で車庫証明で福岡市の早良警察署へお邪魔しました。

といいたいところですが、誤って福岡市の博多警察署へおじゃましてしまいました。



→これは、依頼されたディーラーさまが『博多区です!』と断言
されておられましたためであります。そのディーラーさまのことばをそのまま信用してしてしまい
、そのまま博多区管轄の警察署である福岡市の「博多警察署」へ直行してしまいました。
印紙を購入するときに異変にやっと気が付きまして(車庫証明をする方の住所・氏名を購入した印紙などの貼付された所定用紙に記載する箇所がございます。ので、ここで気がつきます。
)→『こりゃいかん
』となったわけです。
よく見ると
、なんと、「博多区」ではなく「城南区」となっているではありませんか

“博多区」と「城南区」とは全然ちがうぞ
→なんでこのディーラーさん間違うかなぁ~
”とおもっても、心の中だけで思ってしまいこまなければいけません。(確認していなかった自分のほうがむしろ
ですよね。)
→やはり相手の方のいうのをそのままうのみにしてはいけませんねぇ~。

で、こんどはまちがいなく城南区の所轄である「早良警察署」へいきました。
(↓)

さきほど博多署で購入した印紙等はもちろんそのまま使えます。

書類を提出し、無事に受付を済ませました。
→保管場所証明受理表には交付の予定日時は「3月17日の14:00」と印字されておりました。
しかし、警察署を間違えたばかりに、よけいな駐車料金を支払うはめになってしまいました。

勉強させれた一日でした。

次回より、自分でもよく確認をするようにすることといたします。

今回はこのへんで、では~。

※車庫証明は自動車名義変更の依頼はこちらへ→『車庫証明/自動車登録.com』
※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらです。→『前原行政書士事務所』
読者登録をよろしくです。

ペタをよろしくです。

なうフォローもよろしくです。
