皆さま、お疲れさまです。
福岡県庁前の『前原行政書士事務所』&『株式会社ルネッサンス』の《(FP&行政書士)前原》です。
今日のタイトル→ちょっと長いですよねぇ~。
しかも、何のことかわからないですよねぇ。
そこで、まずはこのタイトルの趣旨から説明いたします。
まず結論から先にもうしますと、
→公証役場の掲示板やホームページに、今週の『公証人の出勤予定表』を公開して欲しい訳なのです。
そう。整骨院などで最近はやっていますあの各先生の出勤予定表のようなものです。
福岡市地域におきましては、≪公証役場≫は【福岡公証役場】と【博多公証役場】と2つがございます。
私の場合は、後者の【博多公証役場】を利用することがほとんどとなっております。
ちなみに自分の会社である『株式会社ルネッサンス』の場合は、定款作成時においては、【福岡公証役場】を利用させていただいております。
で、今回のテーマの件なのですが、ことによく利用させていただいております【博多公証役場】においていえることですが、公証人の先生方が数人おられますがかれらの出勤日がローテイションとなっているわけなのであります。
そこで、ちょっと利用しづらく思っているのがこの点でして、ことに株式会社の定款認証の時などに不具合を感じまして、“もうちょっと何か工夫できないものかなぁ~”と思うわけであります。
ちょっと説明いたしますと、具体的には、この定款認証の案件の際において手順はこのようになります。()
①当方とお客様とで作った定款の案を、まずは公証役場へFAX送信いたします。
②FAX受信をした公証役場は、事務の方がこれを当日の当番の公証人へまわします。
③受け取った公証人の方がこれを見て検討して、当方へアドバイスや参考意見をくれます。
④当方では、この公証人の参考意見を取り入れ定款の案に修正・補正を加えます。
⑤必要に応じて、これを繰り返して、定款の案の内容が決定されます。
⑥そのあとで、定款の認証日を事務の方などと取り決めをします。
⑦予定の定款認証日に公証役場へ出かけていって、公証役場手数料などを支払って認証された定款を受け取ります。
このなかで、⑥及び⑦が問題で、②③④においてやり取りをしてくれた公証人の当番の日と異なるケースがたびたびとなるわけです。
つまり、②③④でやりとりした公証人が⑦の実際の認証日にいれば一番理想的でしてこの方がかなりスムーズとなるのは明白なのであります。
ところが②③④でやりとりしてくれた公証人が⑦の認証日には非番の日となっている場合は、認証日に出勤している公証人の方に認証してもらう他ないこととなります。
もちろん、認証日に出勤している公証人の方でも認証はしてくれます。が、事前にその旨の調整などが必要となります。
ことに電子定款にて行う場合などにおいては、どこの法務局の管轄の公証人役場でどの公証人かを指定して伝送するならわしとなっています。
そこで、いちいち当日はどの公証人が日番でどの公証人が出勤しているのかを事務の方などと確認する手間が発生してしまうわけです。
→たまに、「その日は○○先生はいませんよ~」などとつれない返事がくることもございますが~。
これが、HPなどにて公証人の出勤予定表なるカレンダーが表示されると、先にカレンダーにて確認してから作業にはいれるので、認証を依頼する側もまたこれを受ける公証役場の側もかなりスムーズにことが運ぶとおもうのですがねぇ~。
そう思うのは私だけでしょうかねぇ~
あつ、わすれていましたが、≪公証役場≫は名前は“役場”となっていますが、一般の役所などとは異なりまして独立採算性である一つの私企業にすぎないのですよ。
財務会計分野でいうところの《監査法人》に近いイメージでしょうかねぇ。→上場企業の財務を監査する、あの《監査法人》であります。
≪公証役場≫も独立採算制である一つの私企業にすぎないのですから、事実上、皆さんの会社や私達と一緒なのです。
ただし、一般文書にたいして“お墨付き”を与えてくれる業務を取り扱っている点が ことなりますよねぇ。
すなわち、この≪公証役場≫にて認証されたりした文書は、事実上において公的文書となるわけなのです。
例として、「公正証書遺言」などです。
そこで皆さまも、どしどし≪公証役場≫を活用しましょう。
今回はこのへんで、では~。
※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらです。→【前原行政書士事務所】
※会社設立サポートのご依頼はこちらへ→【会社設立サポート.com】
※公正証書遺言などのご相談はこちらへ→【遺言・相続.com】
※契約書作成・議事録作成・就業規則作成サポートのご依頼はこちらへ→【契約書・議事録・就業規則作成.com】
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福岡県庁前の『前原行政書士事務所』&『株式会社ルネッサンス』の《(FP&行政書士)前原》です。
今日のタイトル→ちょっと長いですよねぇ~。
しかも、何のことかわからないですよねぇ。
そこで、まずはこのタイトルの趣旨から説明いたします。
まず結論から先にもうしますと、
→公証役場の掲示板やホームページに、今週の『公証人の出勤予定表』を公開して欲しい訳なのです。
そう。整骨院などで最近はやっていますあの各先生の出勤予定表のようなものです。
福岡市地域におきましては、≪公証役場≫は【福岡公証役場】と【博多公証役場】と2つがございます。
私の場合は、後者の【博多公証役場】を利用することがほとんどとなっております。
ちなみに自分の会社である『株式会社ルネッサンス』の場合は、定款作成時においては、【福岡公証役場】を利用させていただいております。
で、今回のテーマの件なのですが、ことによく利用させていただいております【博多公証役場】においていえることですが、公証人の先生方が数人おられますがかれらの出勤日がローテイションとなっているわけなのであります。
そこで、ちょっと利用しづらく思っているのがこの点でして、ことに株式会社の定款認証の時などに不具合を感じまして、“もうちょっと何か工夫できないものかなぁ~”と思うわけであります。
ちょっと説明いたしますと、具体的には、この定款認証の案件の際において手順はこのようになります。()
①当方とお客様とで作った定款の案を、まずは公証役場へFAX送信いたします。
②FAX受信をした公証役場は、事務の方がこれを当日の当番の公証人へまわします。
③受け取った公証人の方がこれを見て検討して、当方へアドバイスや参考意見をくれます。
④当方では、この公証人の参考意見を取り入れ定款の案に修正・補正を加えます。
⑤必要に応じて、これを繰り返して、定款の案の内容が決定されます。
⑥そのあとで、定款の認証日を事務の方などと取り決めをします。
⑦予定の定款認証日に公証役場へ出かけていって、公証役場手数料などを支払って認証された定款を受け取ります。
このなかで、⑥及び⑦が問題で、②③④においてやり取りをしてくれた公証人の当番の日と異なるケースがたびたびとなるわけです。
つまり、②③④でやりとりした公証人が⑦の実際の認証日にいれば一番理想的でしてこの方がかなりスムーズとなるのは明白なのであります。
ところが②③④でやりとりしてくれた公証人が⑦の認証日には非番の日となっている場合は、認証日に出勤している公証人の方に認証してもらう他ないこととなります。
もちろん、認証日に出勤している公証人の方でも認証はしてくれます。が、事前にその旨の調整などが必要となります。
ことに電子定款にて行う場合などにおいては、どこの法務局の管轄の公証人役場でどの公証人かを指定して伝送するならわしとなっています。
そこで、いちいち当日はどの公証人が日番でどの公証人が出勤しているのかを事務の方などと確認する手間が発生してしまうわけです。
→たまに、「その日は○○先生はいませんよ~」などとつれない返事がくることもございますが~。
これが、HPなどにて公証人の出勤予定表なるカレンダーが表示されると、先にカレンダーにて確認してから作業にはいれるので、認証を依頼する側もまたこれを受ける公証役場の側もかなりスムーズにことが運ぶとおもうのですがねぇ~。
そう思うのは私だけでしょうかねぇ~
あつ、わすれていましたが、≪公証役場≫は名前は“役場”となっていますが、一般の役所などとは異なりまして独立採算性である一つの私企業にすぎないのですよ。
財務会計分野でいうところの《監査法人》に近いイメージでしょうかねぇ。→上場企業の財務を監査する、あの《監査法人》であります。
≪公証役場≫も独立採算制である一つの私企業にすぎないのですから、事実上、皆さんの会社や私達と一緒なのです。
ただし、一般文書にたいして“お墨付き”を与えてくれる業務を取り扱っている点が ことなりますよねぇ。
すなわち、この≪公証役場≫にて認証されたりした文書は、事実上において公的文書となるわけなのです。
例として、「公正証書遺言」などです。
そこで皆さまも、どしどし≪公証役場≫を活用しましょう。
今回はこのへんで、では~。
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