皆さま、お疲れ様です。
福岡の(FP&行政書士)前原です。
最近、必死に(?)取り組んでおりました新規サイトの『事業協同組合設立』サイト
の立ち上げですが、やっとアップ
までにはこぎつけることができました。
→個人的には、まだまだ不十分だと思っておりますが、一応のところ形式的には整ってきましたので、ご紹介かねての発表です。
こちらがそのサイトです。→『事業協同組合設立.com 』
ぜひ、ご覧下さいませ。
その名称のイメージからか、少し古めかしい法人を想定してしまう方もおられるかもしれません。
しかし、若手の方々などを中心に斬新なアイデア
をこの『事業協同組合』を設立することこで実現されて、成功されておらる方々も多数でてきております。
個人的は、結構おすすめのタイプの法人なのであります。
イメージとしては、「NPO法人」などの『非営利法人(ないし公益法人)タイプ』と「株式会社」や「合同会社」などの『営利法人タイプ』との中間に位置するイメージとなるかと存じます。
つまり両方の特徴を併せ持っている法人なのであります。→ある意味両方の法人タイプのいいとこどりをした法人ともいうことができるかと存じます。
最大の特徴ポイントと考えられのが、地方公共団体ないし国の『認可』がなければ設立できない点です。
⇒この部分があるため、対外的には信用度が高い、というのが特徴です。

したがって、販路拡大などの面においては、ある意味においては株式会社や合同会社などにくらべて、あきらかに有利となる点かと思われます。
また、地方公共団体ないし国の『認可』をうけているといことは、すなわち『認可』をおろした方にも一定の責任があるわけでして、一定の援助をする義務が生じてくるわけであります。
→その結果、この部分においては、ほぼ「NPO法人」などとかわらないこととなります。
わかりやくいうと補助金(ないし助成金)等の援助がうけやすくなるとういうことです。
設立要件には、4人以上の事業者が参加すること、というものがございます。
(NPO法人の場合は、10人以上の発起人が必要。)
キーワードは、「事業者のために」という点になります。
おもな事業としては、共同購買事業や共同販売事業ないし共同受注事業などがございます。(ほかに、市場開拓・販売促進事業や情報提供事業や共同生産・加工事業なども。)
なお、「事業協同組合」にて成功し、その後において『株式会社』へ組織変更されるケースもございます。(ただし、変更後は元へもどることはできません。)
《以下はご参考です。/NPO法人との対比》
こちらの「事業協同組合」は、「NPO法人」などの設立等をお考えのケースについての代替案のひとつとしてもよろしいのではないかと思われます。
⇒ちなみに「NPO法人」の設立をお考えの方々でほとんどの方々が、ある一定の部分について解決が困難であるとして、この時点にて挫折するはめに陥っておられる現状がございます。
すなわちNPO法の規程に定めがおかれれいている部分となるのですが、一定の箇所についのクリアが困難と気がつかれる方々がかなり多いと推定されるのです。(事実、かなりの方はここで考えがストップしてしまっております。)
具体的には、一般に1/2基準とよばれる箇所でございまして、収支の予想計算書を作る時点において、支出の部分についての基準というのがあるわけわのです。(『支出の部』を『事業費』と『管理費』とに区分表示する必要があるのですが、『支出の部』全体のうち『管理費』の占める割合が1/2未満になるようにしなければならないという財務基準が存在します。)
結局のところ、例として音楽会などの各種のイベントを頻繁におこなう形態のNPOでなければ、現実問題としてNPO法人の財務要件クリアは困難かと思われます。
一方、「事業協同組合」については、このような財務要件はございません。
しかも、地方公共団体ないし国の『認可』が設立の要件となっているわけでございますので、「NPO法人」の代替案としても考慮してみる価値は十分ありだと思われます。
一度、検討されてみられるのもいいのではないかと思われます。
今回はこのへんで、では~。
読者登録をよろしくです。
ペタをよろしくです。&なうフォローもよろしくです。
※「事業協同組合」設立サポートの依頼はこちらへ→『事業協同組合設立.com 』
※一般社団法人や株式会社や合同会社などの会社設立サポートの依頼はこちらへ→『会社設立サポート.com 』
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※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらです。→『前原行政書士事務所 』
※NPO法人の設立サポートの依頼はこちらへ→『NPO法人設立.com 』

福岡の(FP&行政書士)前原です。

最近、必死に(?)取り組んでおりました新規サイトの『事業協同組合設立』サイト
の立ち上げですが、やっとアップ
までにはこぎつけることができました。
→個人的には、まだまだ不十分だと思っておりますが、一応のところ形式的には整ってきましたので、ご紹介かねての発表です。

こちらがそのサイトです。→『事業協同組合設立.com 』

ぜひ、ご覧下さいませ。

その名称のイメージからか、少し古めかしい法人を想定してしまう方もおられるかもしれません。

しかし、若手の方々などを中心に斬新なアイデア
をこの『事業協同組合』を設立することこで実現されて、成功されておらる方々も多数でてきております。
個人的は、結構おすすめのタイプの法人なのであります。

イメージとしては、「NPO法人」などの『非営利法人(ないし公益法人)タイプ』と「株式会社」や「合同会社」などの『営利法人タイプ』との中間に位置するイメージとなるかと存じます。

つまり両方の特徴を併せ持っている法人なのであります。→ある意味両方の法人タイプのいいとこどりをした法人ともいうことができるかと存じます。

最大の特徴ポイントと考えられのが、地方公共団体ないし国の『認可』がなければ設立できない点です。

⇒この部分があるため、対外的には信用度が高い、というのが特徴です。


したがって、販路拡大などの面においては、ある意味においては株式会社や合同会社などにくらべて、あきらかに有利となる点かと思われます。

また、地方公共団体ないし国の『認可』をうけているといことは、すなわち『認可』をおろした方にも一定の責任があるわけでして、一定の援助をする義務が生じてくるわけであります。

→その結果、この部分においては、ほぼ「NPO法人」などとかわらないこととなります。

わかりやくいうと補助金(ないし助成金)等の援助がうけやすくなるとういうことです。

設立要件には、4人以上の事業者が参加すること、というものがございます。
(NPO法人の場合は、10人以上の発起人が必要。)キーワードは、「事業者のために」という点になります。

おもな事業としては、共同購買事業や共同販売事業ないし共同受注事業などがございます。(ほかに、市場開拓・販売促進事業や情報提供事業や共同生産・加工事業なども。)
なお、「事業協同組合」にて成功し、その後において『株式会社』へ組織変更されるケースもございます。(ただし、変更後は元へもどることはできません。)
《以下はご参考です。/NPO法人との対比》
こちらの「事業協同組合」は、「NPO法人」などの設立等をお考えのケースについての代替案のひとつとしてもよろしいのではないかと思われます。
⇒ちなみに「NPO法人」の設立をお考えの方々でほとんどの方々が、ある一定の部分について解決が困難であるとして、この時点にて挫折するはめに陥っておられる現状がございます。
すなわちNPO法の規程に定めがおかれれいている部分となるのですが、一定の箇所についのクリアが困難と気がつかれる方々がかなり多いと推定されるのです。(事実、かなりの方はここで考えがストップしてしまっております。)
具体的には、一般に1/2基準とよばれる箇所でございまして、収支の予想計算書を作る時点において、支出の部分についての基準というのがあるわけわのです。(『支出の部』を『事業費』と『管理費』とに区分表示する必要があるのですが、『支出の部』全体のうち『管理費』の占める割合が1/2未満になるようにしなければならないという財務基準が存在します。)
結局のところ、例として音楽会などの各種のイベントを頻繁におこなう形態のNPOでなければ、現実問題としてNPO法人の財務要件クリアは困難かと思われます。
一方、「事業協同組合」については、このような財務要件はございません。
しかも、地方公共団体ないし国の『認可』が設立の要件となっているわけでございますので、「NPO法人」の代替案としても考慮してみる価値は十分ありだと思われます。
一度、検討されてみられるのもいいのではないかと思われます。
今回はこのへんで、では~。
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