みなさま、あけましておめでとうございます!
本年もよろしくおねがいいたします。
福岡の(FP&行政書士)前原です。

さて、正月早々からいきなりドタキャンがはりました。
昨年の末に訪問されておられました公庫融資サポート業務のご相談者の件なのですが~。
→昨年のお話では、「1月3日にご連絡します。」(で、そのまま訪問を~。)、というお話でありました。
→が、ご本人が都合がつかずドタキャン、とあいなりました。
そして、予定日が変更になりました。
→1月20日(火曜日)の5時すぎ、との連絡がありました。
この方、この日に講習会(食品衛生責任者講習会)を受講され、この講習会が5時に修了予定とのことで、これが終わってから当方事務所へ直行されれるということであります。
ちなみに、この方が受講される講習会の『食品衛生責任者講習会』ですが、『飲食店営業許可』を取得するためには受講が必要な講習会となっているのでございます。
この『飲食店営業許可』ですが、通常の飲食店ではもちろん必要なのですが、その他にも必要な場合が結構ございます。
バー・やスナックなどの『深夜酒類提供飲食店営業』を行いたい場合、ないしホストクラブ・キャバレー・キャバクッラ・料理店などの営業につき『風俗営業許可(1号から6号までの営業で4号はのぞく)』を取得したい場合にも、この許可を得ておく必要がございます。
当方では、これらの各種の営業の許可や認可をはじめ、公庫融資サポートや法人設立サポート、さらには開業後の財務会計サポート・給与計算サポートなどの経理代行サポートなど、各種のサポート業務を承っております。(総合サイト→『前原行政書士事務所』。)
それでは、皆様、ことしもがんばってゆきましょう。
読者登録をよろしくです。

※公庫融資サポートの依頼は→『公庫融資.com』へ
※バーやスナックなど(「深夜酒類提供飲食店営業」)開設の手続きサポートの依頼は→『福岡 風俗営業許可.com』へ
※財務会計サポート・給与計算サポートなど経理代行サポートの依頼は→『福岡/経理代行会計記帳.com』へ
※株式会社や合同会社などの法人設立サポートの依頼は→『会社の設立.com』へ
※前原行政書士事務所の総合サイトはこちらです。⇒『前原行政書士事務所』

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昨年の末に訪問されておられました公庫融資サポート業務のご相談者の件なのですが~。

→昨年のお話では、「1月3日にご連絡します。」(で、そのまま訪問を~。)、というお話でありました。
→が、ご本人が都合がつかずドタキャン、とあいなりました。

そして、予定日が変更になりました。
→1月20日(火曜日)の5時すぎ、との連絡がありました。
この方、この日に講習会(食品衛生責任者講習会)を受講され、この講習会が5時に修了予定とのことで、これが終わってから当方事務所へ直行されれるということであります。

ちなみに、この方が受講される講習会の『食品衛生責任者講習会』ですが、『飲食店営業許可』を取得するためには受講が必要な講習会となっているのでございます。

この『飲食店営業許可』ですが、通常の飲食店ではもちろん必要なのですが、その他にも必要な場合が結構ございます。

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