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保管場所使用承諾証明書の代わりになるもの

車庫証明の申請を出す際に、必要となる書類の一つに保管場所使用承諾証明書(以下、証明書)があります。


読んで字のごとくなのですが、
駐車場を借りている場合に、借りる人が車庫として使う権限を持っていることを、その駐車場を管理している大家さんor管理会社(不動産屋)に証明してもらう書類です。


基本的に車庫証明を取りたいから証明書くださいというと、書いて渡してくれます。
フォーマットも警察署のホームページよりダウンロードできるようになっているので、ぜひ使ってください。
→保管場所使用承諾証明書フォーマット


この書類、駐車場の住所、大家さんor管理会社の住所、名前、ハンコ、だけなので全く難しいところはありません。


ただし残念なことに、大家さんor管理会社によっては料金がかかります。
証明書の発行手数料ということになるのでしょうか。
1,000~2,000円程度かかることが多いです。


大家さんであれば近くに住んでいるケースもあると思いますが、管理会社となれば、店舗が駅前にあったりして取りに行くのも面倒だったりします。


何か他に駐車場の使用権限を証明できるものがあれば良いのですが、、。
ここでやっと本題ですw


証明書の代わりになるもの。
それは駐車場の「賃貸借契約書」です。
駐車場を契約する際に必ず交わしているはずです。


賃貸借契約書に
・大家さんor管理会社の記名、押印がある。
・車庫証明を取る日が賃貸借契約書の契約期間に含まれている。

などに要件もありますが、それがクリアできれば証明書の代わりにすることも可能です。


ただし一つ注意点、この賃貸借契約書での代替申請はどこの警察署でも可能なわけではありません。
地域によって違うのか、警察署によって違うのか、それとも窓口の人によって違うのかはわかりませんが、不可とするところもあるようです。


仙台市内のとある警察署に問い合わせたところ、賃貸借契約書のコピーでOK(でも本当は原本見せてほしい)と教えていただいたので、私は仙台市の警察署は賃貸借契約書での対応も可能と判断しています。


こればかりは調べてみないとわからないので、
もしあなたの地域で試される場合は、ぜひ事前に管轄の警察署に問い合わせてから申請してみてください。


この情報が誰かのお役にたてることを祈っております。



最後までお読みいただきありがとうございます。



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自動車手続きホームページのトップバナー変更

表題の通りなのですが、この度自動車手続き向けのホームページのトップバナーを変更しました。


新しいトップバナーを使用したイメージがコチラ。



ちなみに以前のトップバナーはコレ。
やっぱり手作り感が否めないですね。(私が自分で作っていたので無理もありません。)



今回プロの方に作成をお願いしたのですが、なにより納品の早さと値段の安さにびっくりしました。


まず早さですが、作成をお願いしたいというやり取りから納品までで一週間かかりませんでした。


値段についても、私が想像していた金額の半額以下でした。(とある先輩のご紹介いただいたことで協力価格にしてくださいました。)


作成していただいた方には本当に感謝しております。
非常に満足できる買い物でした。
やはり餅は餅屋。
その道のプロにお任せするのが一番だと思いました。


私も、お客様に選んでいただける、満足していただけるサービスを提供できるように日々研鑽あるのみです。



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軽自動車の登録手続き

車の手続きは普通車と軽自動車で少し変わります。


大きく違う点は2点。


普通車は名義変更や、一時抹消などの手続きの際に必ず実印+印鑑証明書が必要になります。(代理人の場合は実印押印の委任状+印鑑証明書)
ところが軽自動車は実印を必要とせず、認印で足ります。
もし認印を持っていくのを忘れてしまったとしても、近くの100円ショップなどで購入すれば対応も可能です。


まずはこれが1点目。


2点目は軽自動車には封印がない点です。


先に封印の説明を載せておきます。
※封印とは
JAFホームページより引用


この封印があるかないかは、実は非常に大きな違いです。
なぜなら、この封印というのは、陸運支局でしかできません。(一部の行政書士ができる出張封印を除き)


ナンバーが変更となる手続き(他県から宮城、宮城から仙台への移転、変更など)の場合、普通車は必然的に陸運支局への持ち込むことになります。


ところが軽自動車の場合、ナンバーが変更となる場合でも、事前に軽自動車についているナンバーを外して持ってき、手続きをして、新しく発行されたナンバーを持って帰り、取り付けるという方法であれば車の持ち込みは必要ありません。
※ナンバー自体はドライバーさえあれば誰でも取り外し可能です。


これであれば免許を持っていない方でも軽自動車の手続きは可能ですね。
手続きを代行する行政書士としても、人様の車を運転することなく手続きができるので、非常に安心です。


上記のことから、やはり普通車より軽自動車のほうが手続きは楽と言えるのではないでしょうか。



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