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軽自動車の登録手続き

車の手続きは普通車と軽自動車で少し変わります。


大きく違う点は2点。


普通車は名義変更や、一時抹消などの手続きの際に必ず実印+印鑑証明書が必要になります。(代理人の場合は実印押印の委任状+印鑑証明書)
ところが軽自動車は実印を必要とせず、認印で足ります。
もし認印を持っていくのを忘れてしまったとしても、近くの100円ショップなどで購入すれば対応も可能です。


まずはこれが1点目。


2点目は軽自動車には封印がない点です。


先に封印の説明を載せておきます。
※封印とは
JAFホームページより引用


この封印があるかないかは、実は非常に大きな違いです。
なぜなら、この封印というのは、陸運支局でしかできません。(一部の行政書士ができる出張封印を除き)


ナンバーが変更となる手続き(他県から宮城、宮城から仙台への移転、変更など)の場合、普通車は必然的に陸運支局への持ち込むことになります。


ところが軽自動車の場合、ナンバーが変更となる場合でも、事前に軽自動車についているナンバーを外して持ってき、手続きをして、新しく発行されたナンバーを持って帰り、取り付けるという方法であれば車の持ち込みは必要ありません。
※ナンバー自体はドライバーさえあれば誰でも取り外し可能です。


これであれば免許を持っていない方でも軽自動車の手続きは可能ですね。
手続きを代行する行政書士としても、人様の車を運転することなく手続きができるので、非常に安心です。


上記のことから、やはり普通車より軽自動車のほうが手続きは楽と言えるのではないでしょうか。



最後までお読みいただきありがとうございます。


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