嘘のような本当の話だ。
日本で生活できなくなった外国人の場合には、生活保護費を支給するのではなく、祖国に帰すべきだ。

片山さつき議員が述べているとおり、そもそも外国人に生活保護を支給することは憲法違反なのだ!
日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。
1950年(昭和25年)施行の生活保護法も、やはり第1条で「生活に困窮するすべての国民に対し、…」とあり、日本国民のみを対象としている。
ところが、1950年11月27日、在日朝鮮人が生活保護を要求して長田区役所を襲撃した!
1950年の長田区役所襲撃事件の後も、在日朝鮮人は、1951年の下里村役場集団恐喝事件、1952年の万来町事件など、生活保護費受給を求める騒乱事件を相次いで起こした。

生活保護と住民税免除を要求して長田区役所を襲撃する在日朝鮮人(1950年11月27日)
朝鮮人生活擁護闘争
外国人への支給は、1954年(昭和29年)5月に予算措置で、厚生省社会局長通知によって始まってしまい、それが今日まで続いている。
在日朝鮮人は暴力によって生活保護費受給を勝ち取った。
日本の政治や厚生労働省は、在日朝鮮人の暴力に屈し、憲法違反や生活保護法違反を今現在も継続しているのだ。
その上、今回は、外国人生活保護受給者の国民年金保険料も全額免除にするという。
法律(生活保護法)では明確に生活保護の支給対象を「日本国民のみ」と定めているのに、厚生労働省が「人道上の観点」などと言って局長通達を50年以上も毎年続けているのは異常だ!
しかも、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は、日本国民の生活保護受給率と比べると遥かに(何倍も)高い。
日本国民だけが厳しく審査され、在日朝鮮・韓国人は碌に審査をされていないことは明白であり、「在日特権 」の一つとなっている。

片山さつき議員ブログ抜粋