【ニュース】 
自宅で乾燥大麻を所持していたとして、CMやクラブDJとして活躍するモデルの高橋歩美容疑者(26)が、大麻取締法違反(所持)容疑で現行犯逮捕されていたことが分かりました。「1年ぐらい前から自分で使っていた」と供述しているといい、尿検査で覚せい剤の使用反応も出ているため、警察では覚せい剤取締法違反容疑でも追 及する予定です(毎日新聞 8月31日11時25分配信)。 
 
芸能人などの薬物事件が後を絶ちませんが、薬物の種類は、大麻や覚せい剤、MDMAなど様々です。 
 
大麻取締り法はどんな法律なのか。 
大麻と覚せい剤を両方使っていたら、どんな罪になるのか? 
 
今日は、大麻に関する素朴な疑問にお答えします。 
 
 
■ Q1. 高橋容疑者は乾燥大麻を持っていた容疑で逮捕されたということですが、先日購入した小鳥のえさに「麻の実」と記載されていました。私も大麻所持罪で逮捕されてしまうんでしょうか? 
 
A. 大麻の取り扱いや禁止事項等は、「大麻取締法」で規定されています。
大麻取締法では、「大麻草及びその製品」が、所持や購入などの規制対象として定められ、大麻草の種子等は規制の対象外にされています。
つまり、大麻の種にあたる「麻の実」を所持していたり購入したりしても、罪にはなりません。
ただし、麻の実を蒔いて栽培すれば、大麻栽培罪で処罰されてしまいます。
市販されている麻の実は不発芽処理をされたものが多いようですが、くれぐれも実を蒔くことのないようにしましょう。 
 
 
■ Q2. 大麻取締法では、自分で使っただけでは逮捕されないと聞きましたが、本当ですか? 
 
A. 薬物の使用については、覚せい剤をはじめ、タレントの押尾学氏の事件でも話題になったMDMAなどの合成麻薬でも、自分で使う「使用」又は他人に使う「施用」も処罰の対象になっています。
しかし、大麻については自分で使う「使用」を処罰する規定はありません。
もっとも、大麻を所持していた容疑で捜査対象になっている人が、所持を否認しているような場合には、所持の事実をうかがわせる具体的な事実として、尿などから大麻反応があったという鑑定書などが、証拠として不利に働くことはあります。 
 
 
■ Q3. 大麻取締法と覚せい剤取締法の両方に違反する容疑で逮捕された場合、有罪になったらどのくらいの刑罰になるんですか?覚せい剤や他の薬物だけ使用していた場合よりも、刑は重くなってしまうんですか? 
 
A. 覚せい剤と大麻を一緒に所持していた場合には、「違法な薬物を所持している」という1つの行為が、「法律で禁止された覚せい剤
前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
 
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪(しんこくざい)であるため、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、告訴の取り消しを得れば、確実に不起訴処分を獲得することができます。
 
仮に、ご相談者様に前科がたくさんあったり、今回の事件が執行猶予中の犯行であったとしても、器物損壊罪は親告罪である以上、弁護士を通じて被害者と示談が成立し、告訴が取り消されれば、検察官は事件を起訴することができません。
 
もっとも、告訴の取り消しは事件が起訴される前に行う必要があります。事件が起訴された後に告訴が取り消されたとしても、さかのぼって起訴が無効になることはありません。したがって、器物損壊事件においては、弁護士による示談締結のスピードが、ご相談者様に前科をつけないこととの関係で極めて重要になってきます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弊所東京支部の支部長を務める高野弁護士が担当する、公務執行妨害及び傷害の事件で、準抗告が認められました。
ご相談者様は、逮捕された後、10日間の勾留と、一般人との面会を認めないとする接見禁止がついていましたが、高野弁護士の勾留決定に対する準抗告が認められたことで、ご相談者様は直ちに留置場から釈放されました。
 
【事件の概要】
ご相談者様が、月曜日の深夜、繁華街で友人らと飲酒して帰宅途中、友人が他の会社員と喧嘩になったところ、これを逮捕しようとした警察官との間に入って仲裁しようとした際に、警察官に噛みついたなどとして、公務執行妨害と傷害の容疑で逮捕された事件。
 
【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、留置場での生活を強いられることになります。
 
しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初判断したのとは別の3人の裁判官の合議により、勾留の必要性などが再検討されることになります。
 
今回のように、被害者が警察官など関係当局である場合、示談を締結するのは難しく、関係当局も、逮捕した被疑者に対して厳しい態度で臨みがちです。
 
今回の事件では、ご相談者様は身元が確かで、会社でも特に責任ある立場にあるため、不当な勾留が決定され、まして接見禁止が長引くと、ご相談者様本人のみならず、会社にも重大な影響が生じかねず、勾留は不当といえる事件でした。
 
高野弁護士が、勾留が決定された同日に即座に準抗告を申し立てて認められた結果、ご相談者様は直ちに留置場から釈放され、日常生活に復帰されました。
まさに、高野弁護士の迅速かつ適切な対応が、今回の結果につながったと言えます。