早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
 
まず、逮捕の後に勾留されないためには、弁護士を通じて身元引受人を確保し、検察官や裁判官に「証拠の隠滅や逃亡をしないこと」を説明する弁護活動が有効です。
 
 
特に、傷害事件の場合、勾留を判断する検察官や裁判官としては、被疑者を釈放すれば被害者にお礼参りなどの働きかけをするのではないかと懸念するため、弁護活動によりこの点をしっかりとカバーする必要があります。
 
また、10日間の勾留が決定された場合でも、その後に弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常の日程よりも早く留置場から釈放される場合があります。