【法律相談】
昨晩、当番で付いた弁護士から連絡があり、威力業務妨害の容疑で大阪水上警察署に逮捕された息子が、大阪地検によって起訴されたと聞きました。今後は、大阪地方裁判所で刑事裁判が開かれるようです。いま付いている弁護士だと不安なので、この先は別の弁護士を付けたいのですが、弁護士の交代はできますか?アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?

【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、まずご子息の保釈を請求します。保釈が認められた後は、検察側が持っている証拠書類を入手し、ご子息に有利な事情を検討して、刑事裁判に挑むことになります。刑事裁判では、弁護側が入手したご子息に有利な証拠を提出し、裁判官に執行猶予付きの判決を求めます。

威力業務妨害の罪で有罪になれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法234条)。検察官が略式罰金の手続きではなく、通常の刑事裁判を選んだということは、裁判の終わりで罰金刑ではなく懲役刑が求刑されるのが通例です。問題はご子息に執行猶予が付くかという点です。

執行猶予とは、判決で懲役刑が言い渡されたとしても、直ちに刑務所に入る必要はなく、執行猶予で定められた期間何も新たな罪を犯さなければ、先に言い渡された懲役刑の効力が消滅するという制度です。例えば、本件で懲役3年執行猶予5年の判決が言い渡された場合、ご子息が5年の間何も新たな罪を犯さなければ、ご子息は本件との関係で刑務所に入る必要はなくなります。

アトムで事件を受任した場合は、弁護士がまずご子息の保釈を請求し、警察署の留置場から釈放します。留置場から釈放されることで、裁判の準備を入念に行うことができます。この種の事件における保釈金の額は200万円前後と高額ですが、裁判が終わるまで逃亡などをしなければ、裁判所から納めた保釈金の全額が返却されます。

また、検察側が持っている証拠を入手した後、証人尋問や被告人質問の準備を入念に行います。懲役刑の判決に執行猶予が付くためには、ご子息が十分に反省していること、ご子息を監督する環境が十分に整っていることを、情状証人の尋問や被告人質問を通じて裁判所に伝える必要があるからです。