受託収賄やあっせん収賄など四つの罪に問われ、実刑が確定した鈴木宗男前衆院議員(62)について、東京高検は6日、収監した。収監に先立ち、鈴木前議員は同日午後1時すぎ、高検に出頭した。出頭前、鈴木議員は記者団に対し、「真実、事実が明らかにならなかったことはとても悔しく残念。ただ日本は法治国家で、決められたルールには
従わなければならない」と述べた。服役期間は、捜査段階や一審公判中の勾留期間の一部が除かれるため、長くても1年5カ月程度。刑期終了後も5年間は立候補できない。(時事通信 12月6日(月)13時16分配信)
Q.鈴木宗男前議員に対する有罪判決が確定したのはいつですか?鈴木宗男前議員の事件については、2010年9月7日付で上告が棄却され、9月15日付で異議申し立てが退けられました。したがって、判決の確定日は9月15日ということになります。
Q.9月15日から12月6日の収監まで間があいたのはなぜですか?上告審まで争った保釈中の事件の場合、一般的には、敗訴の判決が確定してから3週間前後で収監されるケースが多いです。もっとも、懲役刑の執行指揮は、検察官の権限とされており(刑事訴訟法472条)、実務上、執行時期の延期について例外が認められています。すなわち、自由刑の言い渡しを受けた者が執行延期の申し立てをしたときは、検察官は、やむを得ない事情があると認めるときは、刑の執行を延期することができるのです(法務省訓令:執行事務規定20条)。鈴木宗男前議員のケースでも、病気等を理由に、この刑の執行延期の申し立てがなされた可能性が高いと思われます。
Q.鈴木宗男前議員はなぜ東京高検に出頭するの?上告審まで争った保釈中の事件の場合、懲役刑の執行については、最高検から高検に嘱託され、高検が実務上の処理を行う取り扱いになっているよ
うです。
Q.「刑期終了後も5年間は立候補できない」とあるのはなぜ?法律上、収賄罪による有罪判決を受けて刑務所に収監された場合は、出所後も5年間は、選挙権及び被選挙権を有しないと規定されています(公職選挙法11条)。
【参照条文】
公職選挙法:第十一条(選挙権及び被選挙権を有しない者)
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。一成年被後見人二禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)四公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者五法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者