【法律相談】
昨晩、路上で他の通行人と口喧嘩になり、興奮して相手の胸倉をつかんでしまいました。住吉警察署の警察官が現場にかけつけ、トラブルは収まりましたが、相手は暴行を受けたということで、被害届を提出したようです。今後、私は前科が付いてしまうのでしょうか?アトムに事件を依頼した場合、どのような弁護活動ができますか?
【回答】
アトムの弁護士が事件を受任した場合は、不起訴処分(事件が起訴されない処分)の獲得を目指して弁護活動を行うことができます。
口喧嘩の末、相手の胸倉をつかむ行為は、暴行罪を構成し、事件が起訴され有罪になれば、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料の刑に処せられます(刑法208条)。事件が起訴されるか否かは、担当の検察官が、単にご相談者様の行為が理論上犯罪を構成するかだけでなく、ご相談者様の「性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮して決定することになります。
仮にご相談者様が初犯で、同様の前科がなく、相手方と示談が成立し、相手方から許しの書面を獲得することができた場合、この種の事件は、起訴されることなく終了するのが通例です。アトムでも、過去に同様の事件を複数取り扱いましたが、弁護活動の結果、相手方と示談を成立させ、検察官に意見を提出し、不起訴処分を獲得しています。
また、相手方と示談を成立させることは、将来の民事裁判を予防するという面からも有効です。刑事手続きの間に示談を成立させれば、刑事処分の問題(刑事の問題)と損害賠償の問題(民事の問題)を一挙に解決することができ、一石二鳥です。