【法律相談】
昨日、旭警察署から連絡があり、成人した息子が殺人の容疑で逮捕されたことを知りました。今後、息子はどうなってしまいますか?また、アトムに相談した場合、どのようなことができますか?
【回答】
人を殺す行為は、殺人罪を構成し、起訴され有罪になれば、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられます。また、殺人罪の事件は、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」であるため、起訴された場合、通常の刑事裁判ではなく、裁判員裁判で審理されることになります。
もっとも、殺人罪の容疑で逮捕されてしまったとしても、実際に殺人を行ったか、実際に殺人罪で起訴されるかは別問題です。過去の事例でも、殺人の共犯でないにもかかわらず殺人の共犯者として逮捕されてしまう場合や、殺す故意がなかったにもかかわらず傷害致死罪ではなく殺人罪で逮捕されてしまう場合があります。
アトムでの法律相談では、まず事件の真相を把握するために、ご相談者様が知り得る限りの情報を把握・整理し、予測される今後の事件の進展をシュミレーションします。また、ご相談者様が十分な情報を把握していない場合は、初回接見制度の利用により、弁護士が留置場に出張し、事 件の真相を把握することができます。
殺人罪の場合は、捜査側も特に力を入れて取り調べを行うため、刑事手続きを公平に進めるためには、被疑者側も早期の対応が求められます。