男女共同参画を考える③
労働基準法第67条をご存知だろうか
「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」のだそうだ。
ポイントは女性に限定している点にある。
昔は授乳の関係でこうなっていたようだが,現代女性は1歳未満の乳児を託児所に預けているし,0歳児保育所を増やしている政策から考えると,この法律も女性に限らず,男女ともに取れるようにして良いのではないだろうか。
個人的には0歳児を託児所に預けて働く女性を賛美するつもりはないが,バリキャリ志向でよほど働きたいのか,働かなければならない事情があるのか,1歳からの保育所の競争が激しいからの手段なのか。
色々事情もあるだろう。
労働基準法第67条をご存知だろうか
「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」のだそうだ。
ポイントは女性に限定している点にある。
昔は授乳の関係でこうなっていたようだが,現代女性は1歳未満の乳児を託児所に預けているし,0歳児保育所を増やしている政策から考えると,この法律も女性に限らず,男女ともに取れるようにして良いのではないだろうか。
個人的には0歳児を託児所に預けて働く女性を賛美するつもりはないが,バリキャリ志向でよほど働きたいのか,働かなければならない事情があるのか,1歳からの保育所の競争が激しいからの手段なのか。
色々事情もあるだろう。