男女共同参画を考える①
労働基準法第61条をご存知だろうか。
年少者(18歳未満)の者を雇用する際の使用者の制限に関する法律である。
年少者(18歳未満)の者を午後10時から午前5時までの間労働させてはならない。
ただし,満16歳以上の男性については,交替制の場合働かせても良い。
みなさんはどう思われますか?
労働基準法第61条をご存知だろうか。
年少者(18歳未満)の者を雇用する際の使用者の制限に関する法律である。
年少者(18歳未満)の者を午後10時から午前5時までの間労働させてはならない。
ただし,満16歳以上の男性については,交替制の場合働かせても良い。
みなさんはどう思われますか?