さらに続きです。
覚せい剤を服用した母親が赤ちゃんに母乳を与えたところ、その赤ちゃんが母乳に入っていた覚せい剤の成分で死亡したするという事件がアメリカで発生したそうです。
そして、アメリカの検察は、その母親を殺人罪で起訴したということでした。
殺人罪で起訴したということは、検察は、その母親に殺意があったと考えていることになります。
どうなんでしょうか。
覚せい剤を服用した女性が与えた母乳で赤ん坊が死亡するということは一般的ではないような気もします。
詳しくはわからないのですが、検察は、母親のその他の行動も踏まえて、母親には「未必の故意」があったと判断したようです。