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【刑訴】


今回は接見指定で、しかも重判が元ネタだったので、百選にある事案&択一に必要な判例知識の範囲では処理しきれない問題だった。


検察官から捜査機関に対して接見指定のための事前協議の通知書が発せられていて、協議を無視して弁護人が接見の申出をしていた場合、検察官に問い合わせるまでの間、接見を中断して待機させることができるかという問題。


検察官が電車遅延に巻き込まれ、しかも携帯を自宅に忘れたり、待機中の弁護人が「法科大学院入試の面接があるから」と帰ってしまったところがお茶目な設定。


重判によれば、規範は、待機時間が「合理的な範囲」か、中断方法が「社会通念上相当」か、というシンプルなもの。


ただし、接見の意義や指定できる範囲など、既知の論点をうまく修正して問題点に結び付けていく必要がある。


そういう点で書きにくかった。



設問2は、上記接見制限がなされている間に犯行を自白した被疑者が、接見後に自白を翻したため、検察官から指示を受けて捜査官が接見内容の供述を録取することの適否。という問題。


元ネタは鹿児島地裁H20のもの。


判例を検索したら、公職選挙法違反で被告人が大勢いて判旨も異様に長く読む気がしない。


判例を知っている人はいないはずで、「立会なくして」接見を認めているのに、捜査側に漏れたら意味なくない?ということには気づけば、あとは作文にならないように条文の趣旨などから論じれば一応OKだと思う。



どちらも、基本論点とまではいえないので、問題文の事実から自分なりに規範を立ててあてはめる、という問題だった。


ただ、本試験の傾向からすると出にくいタイプの問題ではある。


出るとしても、小問か。



【刑法】


共同正犯と正当防衛の問題。


たてつづけに最新判例が出ているところでもあり、違いを意識していないと混乱しまくる分野でもある。


ただし、問題自体は体系に沿って検討することが大切で、判例の規範をそのまま使うというものではなかった。


共犯がらみで理論的に説明が必要だったのは、違法性の連帯と違法性阻却事由の連帯の違い。


噂によると、理論的な説明をスルーするととんでもなく低い点数がつくということなので、普段から踏ん張って何とか書くようにしないといけない部分。



今回の問題は、過剰防衛は検討項目が多く、行為の時系列で書くか、1人ずつ検討するかさらに書く分量がに差が出るため、構成力が問われた。


3人の検討項目で矛盾がないように気を配るのが難しい。


問題文の事情に無駄がなく、きれいに使える。


そういう点で本試験に近い良い問題だった。


過失犯の検討忘れたよ(iДi)