おはようございます。
司法書士の林です。
今日は相続の登記について書きます。
相続登記について
亡くなられた方が不動産をお持ちの場合
登記名義を相続される方に変更しなければなりません。
登記名義を変更する場合
固定資産税評価額に対して0.4%の登録免許税がかかります。
評価額2000万円の物件であれば8万円の登録免許税を納付する必要があります。
では
最初にお父様
次にお母様がお亡くなりになられたが
登記名義はお父様のままになっている場合
相続人であるお子様へ登記名義を変更するには
2回の登録免許税を支払う必要があるのでしょうか?
原則は2回登録免許税を支払う必要があります。
しかし
遺産分割協議を工夫することで1回の登録免許税で済ませることも可能です。
是非私ども専門家へご相談ください。
司法書士 林 匡彦
