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もめない相続、事業承継まとめブログ

一般社団法人 民事信託・相続・承継支援機構が管理をしています。

最近の相続・事業承継などの

事例や解決策の情報を公表するブログです。

おはようございます。

司法書士の林です。

今日は相続の登記について書きます。

相続登記について

亡くなられた方が不動産をお持ちの場合

登記名義を相続される方に変更しなければなりません。

登記名義を変更する場合

固定資産税評価額に対して0.4%の登録免許税がかかります。

評価額2000万円の物件であれば8万円の登録免許税を納付する必要があります

では

最初にお父様

次にお母様がお亡くなりになられたが

登記名義はお父様のままになっている場合

相続人であるお子様へ登記名義を変更するには

2回の登録免許税を支払う必要があるのでしょうか?

原則は2回登録免許税を支払う必要があります。

しかし

遺産分割協議を工夫することで1回の登録免許税で済ませることも可能です。

是非私ども専門家へご相談ください。


司法書士 林 匡彦