離婚と子ども Vol.3 | アテナの会代表 菱斐詔子のブログ

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みなさんこんにちは。

 

 

 

更新遅くなりまして、すみません。菱斐は、ますます忙しさも堅調で、向こう2ヶ月毎週末の予定は完売のような状態です。来春・・・年明けに、アテナの会のオフ会(?)の予定があって、その頃までは、このような調子かもしれません。今日は、さすがにクリニック(駆け込み寺?)に行き、不調をメンテナンスしていただいたので、にわかに元気になりかけています。

 

 

 

でも、必ずしも運は悪くないらしく、昨日、バースデーコインをゲットしたんです。バースデーコインとは、自分が生まれた年のコイン(小銭)で、ラッキーアイテムのようなのですが、ここ何年かずっと探していて、前回見付けたのが、2013年10月ごろのことだったので、3年の後に2枚になりました。

 

 

(VOL.2よりつづきです)

さて、では、テーマに行きましょう。前回は、洗脳とその後について、でした。今回は、その続きのあたりです。

 

 

 

 

離婚前に、両親で行っていた、一般的に言う『親権』ですが、これは、離婚後は夫婦いずれか一方の、単独親権となります。親権とは、身上監護権と財産管理権との2つを言うようです。子を持つ両親が離婚した場合、たとえば親権者が父となり、監護権だけを持つ母の側が、子どもを日々同居で育てているというケースもあるようです。

 

 

 

身上監護権にはどのようなものが含まれるかと言いますと、同意(代理)を行う・居所指定・懲戒・職業許可というようなことのようです。監護権の変更については、必ずしも裁判所の審判・調停などは必須ではなく、たとえば親権者の母親が入院する際に子どもを父親に預かってもらうなどの状況で、父母の間の話し合いでまとまれば、適時変更してよろしいようです。ですが、これについても、父母の話し合いでまとまらない場合には、審判・調停というようなことになるのでしょう。

 

 

 

15歳以上の子どもの場合、親権者の決定に際して子どもの意志を聞く必要がありますが、それは子どもに決定権があるという意味では無いようです。

 

 

 

この、離婚後の親権についてですが、あるサイトによりますと、『親のエゴや、どちらが離婚原因を作ったかなどの、意地の張り合いで決められるべきものではない』そうです。私は、この点に疑義があるように感じて、ここにリンクしておりません。問題の大きい親ほど、余計におかしなエゴを備えていることは、想像に難くありません。

 

 

 

前回述べたように、大きくなって一緒にやってきた側の親から最後の餌食とされてその真実を知るとき、

 

 

 

チーン、南無・・・

 

 

 

としか言いようがないんですが、それでも1つだけ参考にしていただきたいことがあります。もし、子どもを手元に残した親(Aとします)も、そうでない側の親(Bとします)も、存命中だったとして、そんな折りに、絶対にやめたほうがいいだろうという行為があります。たいがいは、長い歳月が状況を変え、世界が変わる程に離婚当時の状況とはかけはなれていることでしょう。Bの側の親は、一時期は、子どもについて、洗脳やらなにやら、甚だ腹に据えかねる思いはしたものの、その後の年月で、新たな自分の人生を歩み、そして長年の後に生き分かれた子どもと面会したとします。このとき、Bの親は、やってはいけないが陥りやすい間違いが1つあると思います。「Aの親を頼む・・・」的な行為です。そんなことは言わないという人もあるでしょう。ところが、Bの親がその問題を生じる背景があるんです。Bの親は、あんなに子ども時代にたくさんかわいがったり、・・・したりしてあげた、にも関わらず、その後、子どもに関してなにも得られなかったということです。この立場的なものが、「Aの親を頼む・・・」であるとか、それ以外のお願い行為に形を変える時に、注意するのがよろしいかと思います。

 

 

 

離婚というのは、こういう言いかたは乱暴でしょうが、「BはAを娶っておきながら、子どもを設けた後に自分だけいなくなりました」という、事情はさておき、結果としてそれは事実なのです。このとき、子どもは、「私も居なくなりたかったよ」と言いたいが言えないのです。この不平等にだけは、充分ご注意ください。最後の親子の絆が、音を立てて切れてなくなりかねません。私も居なくなりたかったよ、これが、『親のエゴや、どちらが離婚原因を作ったかなどの、意地の張り合いで決められるべきものではなく』、立派な社会がお決めあそばされて、それゆえ生じた結果です。